預託法のクーリングオフ・中途解約は、クーリングオフの専門家、福島県いわき市の安田行政書士事務所へ

          悪徳商法・訪問販売・マルチ商法に対するクーリングオフ
          エステ・英会話・結婚紹介所・パソコン教室等の契約のクーリングオフ
          法定中途解約制度による契約解除・・etc
福島県いわき市の行政書士によるクーリングオフ代行業務です。
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預託法(特定商品等の預託等取引契約に関する法律)によるクーリングオフ


日本行政書士会連合会
登録番号
第07051283号
福島県行政書士会
いわき支部所属
行政書士
安 田 貴 広


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預託法

 預託法は、正式には「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」といい、預託等取引契約に係る預託者の利益保護を目的とする法律です。

 預託等取引契約とは、以下のような契約をいいます。

 @ 政令で定める物品を省令で定める期間以上預かり、利益を供与することを約する契約

 A 省令で定める期間経過後に買い取ることを条件にして、政令で定める物品を預かること約する
  契約

 B 政令で定める施設利用権を省令で定める期間以上管理し、利益を供与することを約する契約

 C 省令で定める期間経過後に買い取ることを条件にして、政令で定める施設利用権を管理する
  ことを約する契約

 有名なものでは一般的にいう和牛商法(和牛売買飼養委託契約)などが、預託法の対象となり
ます。

 ※ 政令で定める物品
    貴石、半貴石、真珠及び貴金属(金、銀及び白金並びにこれらの合金をいう。)並びに
    これらを用いた装飾用調度品及び身辺細貨品
    盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花及び切枝を除く。)
    哺ほ乳類又は鳥類に属する動物であって、人が飼育するもの

 ※ 政令で定める施設利用権
    ゴルフ場を利用する権利
    スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート又はボートを係留する
    ための係留施設を利用する権利
    語学を習得させるための施設を利用する権利

 ※ 省令で定める期間
    3ヶ月以上

 預託法には、クーリングオフに関する規定や中途解約に関する規定が定められているため、消費者は契約締結後であってもこれらの規定により保護を受けることができます。


預託法が定めるクーリングオフの要件

@ 預託等取引契約であること

A クーリングオフ期間を過ぎていないこと

   ※ 法定書面を受領した日から起算して14日間です。

   ※ 「法定書面」とは、契約の締結時に交付される「契約書面」です。

   ※ 初日算入のため例えば、法定書面を4月1日に受領した場合、4月14日迄がクーリン
     グオフ期間になります。

   ※ 販売業者によるクーリングオフ妨害行為、法定書面について不備交付、虚偽交付又は不
     交付があった場合、クーリングオフ期間が開始しません。

B 預託者(契約の締結をした者)が、営業のために又は営業として行った契約でないこと

 以上の@〜Bの要件に該当すれば、原則としてクーリングオフをすることができる状態にありますが、以上の@〜Bの要件に該当しない場合でも、クーリングオフをすることができるケースもありますので、是非、一度ご相談ください。

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預託法が定める中途解約制度

 預託者は、クーリングオフ期間経過後であっても、将来に向かって預託等取引契約を解除することができます。

 これを中途解約制度といい、さらに中途解約に伴い相手業者が請求してくる金額の上限も制限されています

 ※ 相手業者が請求することができる金額の上限
    預託等取引契約が締結された時における政令で定める物品の価格の100分の10
   に相当する額
を超える額を請求することができない。
    預託等取引契約が締結された時における政令で定める施設利用権の価格の100分
   の10に相当する額
を超える額を請求することができない。

 中途解約制度は、消費者保護の趣旨により法律で定められた解約のルールであります。

 したがって、相手業者との契約で「途中で契約を解除することはできない」「途中で契約を解除するのなら、高い金額の違約金を支払ってください」等のやりとりがあった場合でも、消費者は、同法で定められた上限の金員を支払えば、一方的に契約の解除をすることができるのです。

 相手業者が中途解約に応じない場合や不当な違約金を請求されている場合には、一度ご相談ください。また、これから中途解約をするという方も、是非一度、ご相談ください。

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安田行政書士事務所のクーリングオフ代行

 安田行政書士事務所では、クーリングオフの専門家である行政書士が「内容証明郵便」の方法(内容証明の作成)により、契約解除(申込みの撤回)をサポート致します。

 経験豊富なクーリングオフの専門家を通すことにより、知識を有する販売業者・悪徳業者にも対抗(業者によるクーリングオフ妨害等)することができ、確実にクーリングオフをすることができます

 クーリングオフは、日数の限られた期間内に速やかに手続きをとることが重要となりますので、クーリングオフの専門家である行政書士が迅速な対応を行います。

 また当事務所では、契約締結時にクレジット会社を利用したケースでも、クレジット会社に対して、適切に対応をします

 締結した契約(申込み)に関して、少しでも悩み・迷い・不安があるようでしたら、まずはご相談下さい。

 専門家である行政書士が、契約の解除(撤回)に至るまで、あなたをサポートします。

 ※ クーリングオフ期間経過後でも、クーリングオフの行使が可能なケースもありますので、自分
   で安易に無理だと判断をせず、是非一度、ご相談下さい。

 ※ 当事務所の解約実例では、契約から3ヶ月経過後のクーリングオフにより、契約解除に至っ
   たケースもあります。

行政書士が日本全国クーリングオフを対応します。もちろん、クーリングオフの初回相談は無料です。

契約解除に至るまであなたをサポートします。

クーリングオフの専門家である行政書士が、安心・迅速な対応をします。


まずはお気軽にご相談ください。
行政書士があなたをサポート致します。

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安田行政書士事務所
行政書士 安田貴広
福島県いわき市平字田町1−17
Tel:0246−21−7773 Fax:020−4669−2348
Mobile :090−8614−1601(ソフトバンクモバイル)
Email:info@k-off.net

日本全国どの地域の方でも対応可能です。
午前10時から午後8時・土日の相談も受け付けております。
クーリングオフ・中途解約に関する初回相談は、
無料で行っております。



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