副業商法 ~ 業務提供誘引販売取引 ~
副業商法とは、内職商法やモニター商法と同様に、「販売業者の商品を購入すると、販売業者がその商品を使用した仕事(内職)を提供する」というような商品販売の取引のことをいいます。
悪質な販売業者の場合、実際に商品を購入したとしても、販売業者が仕事を提供(あっせん)することは殆んどなく、ただ単に消費者を騙して、商品を販売するというケースがほとんどです。
当事務所の相談例では、
新聞の折込に「チラシを配布する簡単な副業で収入を増やそう。」などと語ったチラシが入っており、消費者が、その権利を購入して、実際にチラシを配布したが、最初に業者が提示していたチラシ配布の報酬よりも低い金額の支払しかなく、結局、権利購入代金だけを支払わされて終わってしまった、というケースもありました。
副業商法は、「収入を少しでも増やして毎月の生活を楽にしたい」という消費者の願望を逆手にとった商法です。
しかし、安心してください。
副業商法は、特定商取引法の「業務提供誘引販売取引」に該当するため、クーリングオフをすることができます。
なお、クーリングオフ期間は、訪問販売等とは異なり、20日間と長くなっています。
冷静に考えてみて、購入した商品に、疑問が少しでもありましたら、クーリングオフをすることを推奨します。
まずは、専門家へ相談をしてみてください。

安田行政書士事務所では、これまで数多くのクーリングオフ・中途解約を手掛けてきた専門の行政書士が、クーリングオフ手続や中途解約手続を代行致します。
クーリングオフに精通した専門家が関与すると、悪質な販売業者にも対抗することができ、さらに当事務所へご依頼を頂いた場合、原則として、それ以降販売業者と連絡をとる必要がなくなります。
商品等を購入時に、クレジット会社を利用してしまったという場合でも、適切に対応を致しますので、ご安心ください。
専門家である行政書士が、クーリングオフ完了(中途解約完了)まで、フルサポート致します。
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