資格商法
資格商法とは、士商法とも呼ばれています。
主な場合、販売業者が自宅又は会社に電話をかけてきて、国家資格や民間資格を取得するための講座の受講、教材等の購入を勧誘してきます。
勧誘方法が電話による場合には、電話勧誘販売に該当します。
また勧誘時に「あなたが資格を取得した後は、当社が仕事を提供又はあっせんします。」などとの勧誘がされている場合には、「業務提供誘引販売取引」に該当する場合もあります。
よくある勧誘の手口は、次のとおりです。
国家資格ではないのに国家資格であるかのような勧誘
社会的に無価値な資格であるにも関らず、取得することにより就職が有利になると勧誘
今は民間資格であるが、将来的に国家資格になると勧誘
このような根拠の全くない、虚偽の説明を行い、消費者に高額な講座受講料を負担させたり、教材費を負担させたりします。
さらに悪質な例では、電話の勧誘時に「契約が成立した」と主張をしてきて、一方的に商品や契約書を送りつけて契約をさせることもあります。
しかし、安心してください。
資格商法は、特定商取引法に定める取引に該当しますので、クーリングオフをすることができます。
冷静に考えてみて、購入した商品や契約した業者に、疑問が少しでもありましたら、クーリングオフをすることを推奨します。
クーリングオフ期間内であれば、実損害はありません。
なお、クーリングオフをすると、自宅や会社への電話も止まりますので、まずは、専門家へ相談をしてみてください。

安田行政書士事務所では、これまで数多くのクーリングオフ・中途解約を手掛けてきた専門の行政書士が、クーリングオフ手続や中途解約手続を代行致します。
クーリングオフに精通した専門家が関与すると、悪質な販売業者にも対抗することができ、さらに当事務所へご依頼を頂いた場合、原則として、それ以降販売業者と連絡をとる必要がなくなります。
商品等を購入時に、クレジット会社を利用してしまったという場合でも、適切に対応を致しますので、ご安心ください。
専門家である行政書士が、クーリングオフ完了(中途解約完了)まで、フルサポート致します。
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