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中途解約制度 〜連鎖販売取引〜連鎖販売取引は、取引に不慣れな個人がその複雑な契約内容・システムを充分に理解せず、必ず利益があるというメリットばかりを強調した勧誘により契約を締結してしまうことが多く、当該契約締結後にトラブルが発生するケースが多くあります。 特定商取引法では、連鎖販売取引について、クーリングオフ期間経過後であっても、将来に向かって契約を解除することができるとなっています。 これを中途解約制度といい、さらに中途解約に伴い販売業者が請求してくる金額の上限も制限されています。なお、特定継続的役務提供契約についても同様に中途解約制度が設けられています。 中途解約制度とは、消費者保護の趣旨により法律で定められた解約のルールです(但し、契約日が平成16年11月11日以前の契約は、対象外となります。)。 つまり、販売業者との契約で「途中で契約を解除することはできない」「途中で契約を解除するのなら、高い金額の違約金を支払ってください」等のやりとりがあった場合でも、消費者は、同法で定められた上限の金員を支払えば、一方的に契約を解除することができるのです。 中途解約制度に関して詳細を以下に記載しましたが、販売業者が中途解約に応じない場合や不当な違約金を請求されている場合には、一度ご相談ください。 @ 連鎖販売加入者であること A 連鎖販売業に係る商品の販売等を店舗等によらないで行う個人であること 特定商取引法が定める損害賠償等の制限特定商取引法では、中途解約に伴い連鎖販売業を行う者が消費者に請求することができる金額の上限が制限されています。 つまり、契約で損害賠償金の予定または違約金の定めがあるときにおいても、販売業者は、法で定めた金額を超える金額を請求することができないとしています。 その金額の算出方法を以下に記載します。
※ 但し、割賦販売法2条1項に定める割賦販売(自社割賦販売)にあたるもについては、上記の損 特定商取引法では、連鎖販売契約と共に、これらの契約に際して販売された商品販売契約についても中途解約を定めています。 特定商取引法が定める中途解約の要件(商品販売契約)@ 連鎖販売契約が法40条の2第1項により中途解約されていること A 連鎖販売加入者であり、連鎖販売業に係る商品の販売等を店舗等によらないで行う個人であ B 連鎖販売契約を締結した日から1年を経過していないこと C 商品の引渡し日から90日を経過していないこと(商品自体が権利であれば、その権利の移転の D 商品を再販売していないこと E 商品を使用し又はその全部もしくは一部を消費していないこと F 連鎖販売加入者(つまりは消費者)の責めに帰すべき事由により、商品の全部又は一部を滅失 特定継続的役務提供契約、特定権利販売契約の中途解約と同様に、契約に損害賠償額の予定又は違約金の定めがある場合でも、関連商品を販売した業者は、中途解約に伴い消費者(購入者)に対して、法で定めた金額を超える金額を請求することはできないとしています。 また、関連商品販売契約の中途解約の場合、まず@商品引渡し前の契約解除とA商品の引渡し後の契約解除とで、販売業者が請求できる金額が異なります。 さらにA商品の引渡し後の契約解除は、a.商品を返還した場合とb.商品を返還していない場合とで、販売業者が請求できる金額が異なります。 その金額の算出方法を以下に記載します。
※ 但し、関連商品の販売が、割賦販売法2条1項に定める割賦販売(自社割賦販売)によりなされ >>中途解約制度の権利行使は、一方的に行うことができます。<< つまり、クーリングオフ同様、一方的に契約の解除をすることができます。 >>業者が消費者に請求できる金額の上限が制限されます。<< つまり、役務提供業者は不当な損害賠償金等を請求することができません。 >>中途解約制度は強行法規です。<< つまり、法が定めた中途解約制度に反する特約は無効となります。 安田行政書士事務所の中途解約代行安田行政書士事務所では、中途解約の専門家である行政書士が「内容証明郵便」の方法で、契約解除(中途解約手続き)をサポート致します。 経験豊富な専門家を通すことで、知識を有する業者・悪徳業者にも対抗(不当な損害金又は違約金の請求等)することができます。 また当事務所では、契約締結時にクレジット会社を利用したケースでも、クレジット会社に対して、適切に対応をします。 締結した契約(申込み)に関して、少しでも悩み・迷い・不安があるようでしたら、まずはご相談下さい。 専門家である行政書士が、契約の解除(撤回)に至るまで、あなたをサポートします。
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