連鎖販売取引 ~ クーリングオフ ~
連鎖販売取引とは、一般的にマルチ商法と呼ばれる取引のことをいいます。
連鎖販売取引のシステムは、多種多様でありますが、共通する特徴は、
□ 勧誘をして組織に加入した人が支払う取引料の○○%が自分の利益になる
□ 最初に、取引を始めるためのスターターキット、再販売するための商品等の購入や入会金、
保証金、登録料、研修参加費用等の金銭的負担がある
ということです。
連鎖販売取引のシステムには、商品の再販売や受託販売、販売あっせんなどがあり、役務の提供や提供のあっせんなどもあります。
以下、連鎖販売取引の代表的な例です。
健康器具、健康サプリメント、健康食品等の販売や、美容器具や美顔器等の販売やそれを
利用したサービスの提供を紹介された。
ほぼマルチ商法と同じ勧誘をされた。
「新たに人を紹介したら、リベートとして、○○%を支払う。」と勧誘された。
連鎖販売取引の実例
これまで当事務所で対応した連鎖販売取引によるケースでは、一連のシステムを総括する会社が倒産してしまい、商品だけが残ってしまったという相談が多くあります。
このようなことにもならないためにも、クーリングオフ期間内であれば、速やかにクーリングオフをすることを推奨します。
また、クーリングオフ期間が経過していても、連鎖販売取引の場合には、要件を満たせば、中途解約をすることができます。
連鎖販売取引は、非常に複雑な取引システムですので、勧誘時だけでそのすべて理解することは難しいと思いますので、一度、ご相談ください。
特定商取引法で定められているクーリングオフの要件
次のような要件があります。
契約した商品などの販売を店舗等で行わない個人であること
既に店舗を有する個人事業主の方などは、除外されてしまいます。
クーリングオフ期間を過ぎていないこと
連鎖販売取引の場合、法定書面を受領した日から起算して20日間です。
連鎖販売契約の目的が「商品の再販売」であり、「法定書面」の交付を既に受けている場
合、クーリングオフ期間の開始は、当該商品につき最初の引渡しを受けた日が期間開始の
起算日になります。
連鎖販売取引は、そのシステムが複雑になっていますので、自身で安易に判断をせず、まずは専門家へご相談ください。

安田行政書士事務所では、これまで数多くのクーリングオフ・中途解約を手掛けてきた専門の行政書士が、クーリングオフ手続や中途解約手続を代行致します。
クーリングオフに精通した専門家が関与すると、悪質な販売業者にも対抗することができ、さらに当事務所へご依頼を頂いた場合、原則として、それ以降販売業者と連絡をとる必要がなくなります。
商品等を購入時に、クレジット会社を利用してしまったという場合でも、適切に対応を致しますので、ご安心ください。
専門家である行政書士が、クーリングオフ完了(中途解約完了)まで、フルサポート致します。
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