連鎖販売取引のクーリングオフは、クーリングオフの専門家、福島県いわき市の安田行政書士事務所へ

          悪徳商法・訪問販売・マルチ商法に対するクーリングオフ
          マルチ・英会話・結婚紹介所・パソコン教室等の契約のクーリングオフ
          法定中途解約制度による契約解除・・etc
福島県いわき市の行政書士によるクーリングオフ代行業務です。
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消費者契約法による契約の取消し
預託法(特定商品等の預託等取引契約に関する法律)によるクーリングオフ


日本行政書士会連合会
登録番号
第07051283号
福島県行政書士会
いわき支部所属
行政書士
安 田 貴 広


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クーリングオフ 〜連鎖販売取引〜

 連鎖販売取引とは、一般的にマルチ商法マルチまがい商法とも呼ばれる取引のことをいいます。

 連鎖販売取引のシステムはさまざまであり、その特徴は、

 @ 特定利益を収受しうることをもって誘引し
   (例 「あなたが勧誘をして組織に加入した人が支払う取引料の○○%があなたのもになる」、と
    勧誘された場合です。)

 A 特定負担を伴う取引
   (例 スターターキット、再販売するための商品等の購入や入会金、保証金、登録料、研修参加
    費用等の金銭的負担がある場合です。)

 であることです。

 連鎖販売取引には、以下のようなケースがあります。

<商品の再販売>

 商品の再販売をする者(消費者)を、特定利益を得ることができると誘引して契約をする、特定負担を伴う商品の販売取引

<商品の受託販売>

 商品の受託販売をする者(消費者)を、特定利益を得ることができると誘引して契約をする、特定負担を伴う商品の販売取引

<商品の販売のあっせん>

 商品の販売のあっせんをする者(消費者)を、特定利益を得ることができると誘引して契約をする、特定負担を伴う商品販売のあっせんの取引

<役務の提供>

 同種役務(施設を利用する権利等)の提供をする者(消費者)を、特定利益を得ることができると誘引して契約をする、特定負担を伴う役務の提供の取引

<役務の提供のあっせん>

 同種役務(施設を利用する権利等)の提供のあっせんをする者(消費者)を、特定利益を得ることができると誘引して契約をする、特定負担を伴う役務の提供のあっせんの取引


特定商取引法が定めるクーリングオフの要件

@ 連鎖販売業に係る商品の販売等を店舗等によらないで行う個人であること

   ※ 商取引に不慣れな個人を保護する趣旨のため、店舗を有して営業をしている等の個人は、
    対象外となります。

A クーリングオフ期間を過ぎていないこと

   ※ 法定書面を受領した日から起算して20日間

   ※ 「法定書面」とは、契約締結時に交付される書面です。

   ※ 初日算入なので、例えば、法定書面を4月1日に受領した場合、4月20日迄がクーリングオ
    フ期間になります。

   ※ 販売業者によるクーリングオフ妨害行為、法定書面について不備交付、虚偽交付又は不交
    付があった場合、クーリングオフ期間が開始しません。つまり、期間経過後でも、クーリングオ
    フをすることができる可能性があります。

   ※ 連鎖販売契約の目的が「商品の再販売」であり、「法定書面」の交付を既に受けている場
    合、クーリングオフ期間の開始は、当該商品につき最初の引渡しを受けた日が期間開始の起
    算日になります。

 以上の@〜Aが要件となりますが、連鎖販売取引はそのシステムが複雑になっていますので、自身で安易に判断をせず、まずはお問合せください。

クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合

クレジット会社を利用した場合

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特定商取引法が定めるクーリングオフの特長

>>クーリングオフは、書面を発信した時に効力が生じます。<<

   つまり、販売業者が不当に書面を受理しなくても、一方的に契約の解除ができます。

>>クーリングオフの権利行使は、一方的に行うことができます。<<

   つまり、契約を解除することに理由はいりませんし、販売業者(契約の相手方)から契約の解除
  ができないと言われても、一方的に契約の解除ができます。

>>クーリングオフは、無条件解約制度です。<<

   つまり、契約を解除した後に販売業者(契約の相手方)からは損害賠償又は違約金の支払いを
  請求することができません。
   また、商品の引取りに掛かる費用は販売業者が負担することになります。

>>消費者にとって不利な特約は無効となります。<<

   つまり、契約時の特約において、「クーリングオフができない約束」、「クーリングオフ期間を短縮
  する」等の定めがある場合でも、その特約は無効となります。

 ※ その他、特定商取引法には、消費者保護の趣旨から消費者にとって有利な定めが多々ありま
   すので、一度確認をしてみるといいでしょう。



クーリングオフ期間経過後の中途解約制度

 連鎖販売取引は、理解不十分なままで契約した消費者が多いため、クーリングオフ期間経過後であっても、将来に向かって契約を解除することができるという中途解約制度があります。

 また、一定の条件の下で、その連鎖販売契約が解除されるまでに締結した商品販売契約も解除できることとなっています。

 中途解約(連鎖販売取引)

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安田行政書士事務所のクーリングオフ代行

 安田行政書士事務所では、クーリングオフの専門家である行政書士が「内容証明郵便」の方法(内容証明の作成)により、契約解除(申込みの撤回)をサポート致します。

 経験豊富なクーリングオフの専門家を通すことにより、知識を有する販売業者・悪徳業者にも対抗(業者によるクーリングオフ妨害等)することができ、確実にクーリングオフをすることができます

 クーリングオフは、日数の限られた期間内に速やかに手続きをとることが重要となりますので、クーリングオフの専門家である行政書士が迅速な対応を行います。

 また当事務所では、契約締結時にクレジット会社を利用したケースでも、クレジット会社に対して、適切に対応をします

 締結した契約(申込み)に関して、少しでも悩み・迷い・不安があるようでしたら、まずはご相談下さい。

 専門家である行政書士が、契約の解除(撤回)に至るまで、あなたをサポートします。

 ※ クーリングオフ期間経過後でも、クーリングオフの行使が可能なケースもありますので、自分
   で安易に無理だと判断をせず、是非一度、ご相談下さい。

 ※ 当事務所の解約実例では、契約から3ヶ月経過後のクーリングオフにより、契約解除に至っ
   たケースもあります。

行政書士が日本全国クーリングオフを対応します。もちろん、クーリングオフの初回相談は無料です。

契約解除に至るまであなたをサポートします。

クーリングオフの専門家である行政書士が、安心・迅速な対応をします。


まずはお気軽にご相談ください。
行政書士があなたをサポート致します。

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クーリングオフ制度のある契約をチェックしましょう

 特定商取引法において、クーリングオフ制度が定められている取引の形態は以下の通りです。
(但し、個別の法律でクーリングオフ制度が定められている場合もありますので、以下に該当しない場合でも、是非一度、ご相談ください。)

 締結した契約(申込み)の形態により、対応の仕方が異なりますので、まずは参考にして下さい。

  1. 訪問販売 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

    @ 販売業者が営業所等以外の場所で、
       ※ 代表的な場所としては、自宅・喫茶店等があります。
                    +
    A 指定商品指定権利指定役務の販売の契約を
       ※ 代表的な商品としては、浄水器・布団(ふとん)・太陽光発電装置(太陽光発電システ
        ム)・真珠・宝石類(ダイヤ・ルビー等)があります。
                    +
    B 消費者と締結した場合
       ※ 例えば、訪問販売業者が浄水器を販売する目的で自宅に来て消費者が、契約をした
        場合又は契約の申込みをした場合

     ※ 一般にいう「キャッチセールス」「デート商法」「アポイントメントセールス」「SF商
        法」は、ここでいう訪問販売に該当するケースがあります。

  2.  
     
  3. 電話勧誘販売 − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

    @ 販売業者が消費者に電話をかけてきた
       又は政令で定める方法により消費者から電話をかけさせた
       ※ 代表的な例としては、消費者の自宅への勧誘電話です。
                     +
    A その電話で販売業者が勧誘をして、指定商品指定権利指定役務の販売の契約を
       ※ 代表的な商品としては、浄水器・布団(ふとん)・太陽光発電装置(太陽光発電システ
        ム)・真珠・宝石類(ダイヤ・ルビー等)があります。
                     +
    B 消費者と締結した場合
       ※ 例えば、自宅への執拗な勧誘電話で、消費者が契約をした場合又は契約の申込み
        をした場合

     ※ 消費者側から販売業者に対して電話をして締結した契約でも、ある一定の場合、
       「電話勧誘販売」に該当するケースがあります(まずはお問合せ下さい。)。


  4. 連鎖販売取引 − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

    @ 販売業者が、物品等の再販売、受託販売、あっせんをしようとする者を
       ※ 例えば、販売業者が「化粧品の再販売をしないか」などと消費者を勧誘するような
        場合です。
                     +
    A 特定利益を収受し得ることをもって勧誘し、
       ※ 例えば、「あなたが勧誘して新たに組織へ加入した人が支払う、取引料の10%が、
        あなたのもになる」と誘引された場合等があります。
                     +
    B 特定負担を伴うその商品等の販売、あっせんの契約を消費者と締結した場合
       ※ 「特定負担」には、例えば、契約時に購入させられた「スターターキット」等があり
        ます。

     ※ 一般的にいう、マルチ商法(マルチ・レベル・マーケティング・システム又はマルチ・レ
       ベル・マーケティング・プラン)・マルチまがい商法・ネットワークビジネス等
    と呼ばれる
       ような取引をいいます。
     ※ なお、「ねずみ講」は「連鎖販売取引」に類似している面がありますが、「無限連鎖講
       の防止に関する法律」により刑罰をもって全面的に禁止されています。


  5. 特定継続的役務提供 − − − − − − − − − − − − − − − − −

    @ エステティックサロン(美顔・脱毛・体型補正・痩身のための施術)

    A 語学教室(英会話・日本語等)

    B 学習塾

    C 家庭教師(通信指導等も含む)

    D 結婚相手紹介サービス

    E パソコン教室


  6. 業務提供誘引販売取引 − − − − − − − − − − − − − − − −

    @ 販売業者が、「業務提供利益を得ることができる」と、消費者を勧誘し、
       ※ 例えば、販売業者がモニター料を支払う等といい、商品を購入させる場合があり
        ます。
                     +
    A 特定負担を伴う、商品(役務の提供)の販売・あっせんの契約を消費者と締結した場合
       ※ 「特定負担」とは、業務提供誘引販売取引に伴い消費者が負う、あらゆる金銭的
        な負担をいいます。

    ※ 一般にいう、「内職商法」「副業商法」「モニター商法」「資格商法」等が該当します。
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安田行政書士事務所
行政書士 安田貴広
福島県いわき市平字田町1−17
Tel:0246−21−7773 Fax:020−4669−2348
Mobile :090−8614−1601(ソフトバンクモバイル)
Email:info@k-off.net

日本全国どの地域の方でも対応可能です。
午前10時から午後8時・土日の相談も受け付けております。
クーリングオフ・中途解約に関する初回相談は、
無料で行っております。



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