霊感商法 ~ 訪問販売 ~
霊感商法は、主に訪問販売や電話勧誘の方法により勧誘が行われ、開運商法などとも呼ばれます。
勧誘手口としては、あたかも超自然的な霊感(霊力)があるように消費者へ思い込ませて商品等を販売するというものです。
販売業者は、知人や家族におきた不幸などを消費者から言葉巧みに聞き出し、「先祖の祟り」や「悪霊が憑いているからである」などと、全く根拠のない説明を行います。
最終的に販売業者は、「この商品を購入すると祟りや悪霊を取り除くことができる」「○○先生のお祓いをうければ祟りから免れる」と勧誘して、法外な値段で商品を販売、高額な金銭を請求します。
非常に悪質な実例では、電話口でこれから祈祷をするなどと言い、わずか数分間の電話口での祈祷で、数十万円の請求をされたというケースもあります。
販売される商品は以下のものが比較的多いようです。
>>印鑑
>>壺(つぼ)
>>置物(仏具のようなもの)
>>水晶
>>数珠(じゅず)
※ この他にも多数の商品があるかと思われます。
霊感商法の特徴としては、一度商品を購入してしまうと(お祓いを受けてしまうと)、2次被害に遭うケースが多く、その後も同じ販売業者からの勧誘が続きます。
商品購入と同時に消費者を「終身特別会員」等として、その後、何度も勧誘を行うというケースを多く見受けます。
しかし、安心してください。
霊感商法は、特定商取引法の訪問販売や電話勧誘販売に該当しますので、クーリングオフ期間内であれば、問題なくクーリングオフすることができます。
一度、きちんとクーリングオフをしなければ、その後何度も同様の勧誘が続きますので、専門家を介してクーリングオフをすることを推奨します。
クーリングオフ期間内であれば、実損害はありません。
まずは、専門家へ相談をしてみてください。

安田行政書士事務所では、これまで数多くのクーリングオフ・中途解約を手掛けてきた専門の行政書士が、クーリングオフ手続や中途解約手続を代行致します。
クーリングオフに精通した専門家が関与すると、悪質な販売業者にも対抗することができ、さらに当事務所へご依頼を頂いた場合、原則として、それ以降販売業者と連絡をとる必要がなくなります。
商品等を購入時に、クレジット会社を利用してしまったという場合でも、適切に対応を致しますので、ご安心ください。
専門家である行政書士が、クーリングオフ完了(中途解約完了)まで、フルサポート致します。
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