クーリングオフ・中途解約・支払い停止の抗弁書のことは、クーリングオフの専門家、福島県いわき市の安田行政書士事務所へ

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          法定中途解約制度による契約解除・・etc
福島県いわき市の行政書士によるクーリングオフ代行業務です。
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いわき支部所属
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安 田 貴 広


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クーリングオフ・中途解約の質問集

 ここでは、クーリングオフ中途解約に関して、よくある質問を定期的に掲載していきます。このHPをご覧になった方々の一助になればと思います。

 しかし、個別の事案によって、内容が複雑となるケースもありますので、このページを見ても解決しない場合には、無料相談をご利用ください。





 ⇒ どんな契約(取引)でも、クーリングオフをすることができますか?

 ⇒ エステティックサロン業者に対して、クーリングオフを行使する旨を口頭で伝えましたが、
    「口頭で大丈夫です。書面はいりません。」と言われましたが、クーリングオフの書面を
    出した方がいいでしょうか?

 ⇒ 家族が訪問販売で「布団」を購入してしまいました。解約をしたいと考えていますが、
    今日が契約日から8日目です。クーリングオフは可能でしょうか?

 ⇒ クーリングオフの行使を考えていますが、普通郵便よりも内容証明郵便を利用した方が
    いいでしょうか?

 ⇒ エステティックサロンの契約書に「キャンセル料2万円が発生する」と記載されています。
    クーリングオフをしたいのですが、キャンセル料を支払わなければいけませんか?

 ⇒ クーリングオフしたのですが、業者から送付にかかった費用を請求されています。
    これは支払をしなければなりませんか?

 ⇒ クーリングオフをしたいのですが、家族に内緒で購入した商品なので、家族に知られたく
    ありません。家族に内緒でクーリングオフをすることはできますか?

 ⇒ 申込み時及び契約時に業者から契約に関する書面の交付を受けていません。
    クーリングオフ期間が過ぎていますが、クーリングオフをすることはできますか?

 ⇒ エステティックサロンの中途解約を考えていますが、電話連絡でも中途解約をすること
    は可能でしょうか?

 ⇒ エステティックサロンの役務提供契約を締結しましたが、契約時に聞かされた契約金額
    の総額よりも、契約締結後に契約書に記載されていた金額が、大幅に多く、話が違いま
    す。これを理由に契約を解除することはできるのでしょうか?

 ⇒ 訪問販売で、庭石8個と灯篭1個を購入させられてしまいました。契約日は、昨日です
    が、庭石や灯篭の売買契約は、クーリングオフすることができるのでしょうか?






 ⇒ どんな契約(取引)でも、クーリングオフをすることができますか?

   A. 残念ながらおよそ世の中にある全ての契約(取引)をクーリングオフすることはでき
     ず 、特定商取引法に規定されている取引や宅地建物取引業法、特定商品預託取引
     法、有価証券投資顧問業法、商品投資事業規制法、不動産特定共同事業法、海外
     商品先物取引受託法、ゴルフ等会員権契約適正化法、特定債権事業規制法などに
     規定されている契約(取引)が対象となります。また、生命保険契約や損害保険契約、
     冠婚葬祭互助会契約などもクーリングオフをすることができます。



 ⇒ エステティックサロン業者に対して、クーリングオフを行使する旨を口頭で伝えまし
    たが、「口頭で大丈夫です。書面はいりません。」と言われましたが、クーリングオ
    フの書面を出した方がいいでしょうか?

   A. まず、クーリングオフの行使について、「書面により」とありますが、「口頭でのクーリ
     ングオフを認めた」裁判例もあるようです。しかし、クーリングオフの効果は、書面を出
     せば生じるのですから、口頭でのクーリングオフにより業者とトラブルとなって、裁判手
     続きとなるよりは、書面を出して確実にクーリングオフをした方が経済的にもいいかと
     思います。無用なトラブルは避けるべきです。



 ⇒ 家族が訪問販売で「布団」を購入してしまいました。解約をしたいと考えていま
    すが、今日が契約日から8日目です。クーリングオフは可能でしょうか?

   A. 可能です。クーリングオフの効果は、書面を発信したときに生じますので、クーリン
     グオフの通知が最終日以降(ここでは8日目)に相手業者に到達しても、最終日に発
     信すればいいのです。



 ⇒ クーリングオフの行使を考えていますが、普通郵便よりも内容証明郵便を利用し
    た方がいいでしょうか?

   A. 内容証明郵便でのクーリングオフの行使を勧めます。まず、「内容証明郵便」は、第
     三者である郵便局が、通知の内容を証明して、通知を送付した日付を明確にしてくれ
     るというものです。内容証明は、法的な証拠となりますので、無用なトラブルを避け、確
     実にクーリングオフをしたい場合には、お勧めします。



 ⇒ エステティックサロンの契約書に「キャンセル料2万円が発生する」と記載されてい
    ます。クーリングオフをしたいのですが、キャンセル料を支払わなければいけませ
    んか?

   A. クーリングオフをした場合、相手業者が「キャンセル料」を請求することはできませ
     んので、支払わないで下さい。これは、特定商取引法に「損害賠償又は違約金の支払
     を請求することができない」と定められているからです。



 ⇒ クーリングオフしたのですが、業者から送付にかかった費用を請求されています。
    これは支払をしなければなりませんか?

   A. クーリングオフをした場合、相手業者は、送付費用等、名称の如何を問わず、消費
     者に対して請求をすることはできません。なお、物品の返還にかかる費用も、相手業
     者の負担となります。



 ⇒ クーリングオフをしたいのですが、家族に内緒で購入した商品なので、家族に知ら
    れたくありません。家族に内緒でクーリングオフをすることはできますか?

   A. 可能です。クーリングオフの書面は、相手業者に送達されますので、当事務所から
     積極的にご家族の方に内容を知らせるようなことはありません。



 ⇒ 申込み時及び契約時に業者から契約に関する書面の交付を受けていません。
    クーリングオフ期間が過ぎていますが、クーリングオフをすることはできますか?

   A. 業者が特定商取引法に定める書面を交付していない場合、クーリングオフ期間は
     進行しませんので、クーリングオフをすることは可能です。
      しかし、中には業者が「確認書」なる書面を消費者からとり、そこに「法定書面を受
     領した旨」を記載しているケースがあり、書面の交付を争ってくる業者もあります。
      このようにクーリングオフ通知を発送した後、業者が書面の交付を争ってきた場合
     には、行政書士の職務の範囲を越えてしまいます(行政書士は争いに直接介入する
     ことはできません。)ので、事後に弁護士の先生にお願いする必要があります。



 ⇒ エステティックサロンの中途解約を考えていますが、電話連絡でも中途解約をする
    ことは可能でしょうか?

   A. 中途解約の方法は、法律上では、「書面により」となっていますので、書面による方
     法で契約の相手方に中途解約をする旨を伝えるほうが間違いないでしょう。



 ⇒ エステティックサロンの役務提供契約を締結しましたが、契約時に聞かされた契
    約金額の総額よりも、契約締結後に契約書に記載されていた金額が、大幅に多
    く、話が違います。これを理由に契約を解除することはできるのでしょうか?

   A. 契約時に聞いていた契約金額と実際の契約金額が違うと言うことは、相手業者が
     契約の重要事項について、「不実のことを告げる行為(不実の告知)」をしたことになり
     ます。
      この場合、消費者は契約の相手方に対して、「特定商取引法に定める意思表示の
     取消権」を行使することができる可能性がありますので、一度、専門家に相談をされ
     ると良いでしょう。



 ⇒ 訪問販売で、庭石8個と灯篭1個を購入させられてしまいました。契約日は、昨日
    ですが、庭石や灯篭の売買契約は、クーリングオフすることができるのでしょう
    か?

   A. 庭石や灯篭は、クーリングオフの対象商品ですので、クーリングオフをすることは可
     能です。

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安田行政書士事務所
行政書士 安田貴広
福島県いわき市平字田町1−17
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