パソコン教室 ~ 特定継続的役務提供契約 ~
一般にいう、パソコン教室のサービスは、「特定商取引に関する法律施行令」では、
「電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授」
と定められています。
パソコン教室は、通わなくなってしまったときの中途解約の精算時にトラブルとなるケースがよくあります。
クーリングオフや中途解約の対象となるパソコン教室のサービスには、次のような条件があります。
パソコン教室
契約期間が、2ヶ月を超える契約
契約金額が、5万円を超える契約
平成16年1月以降に締結した契約
以上の条件を満たしている契約であれば、クーリングオフや中途解約をすることができます。
また、契約時の説明と、実際のサービス内容に違いがあるなど、業者の対応に疑問がある場合には、クーリングオフ期間経過後であっても、中途解約をすることができますので、まずは、専門家へ相談をしてみてください。
>>中途解約はこちら

安田行政書士事務所では、これまで数多くのクーリングオフ・中途解約を手掛けてきた専門の行政書士が、クーリングオフ手続や中途解約手続を代行致します。
クーリングオフに精通した専門家が関与すると、悪質な販売業者にも対抗することができ、さらに当事務所へご依頼を頂いた場合、原則として、それ以降販売業者と連絡をとる必要がなくなります。
商品等を購入時に、クレジット会社を利用してしまったという場合でも、適切に対応を致しますので、ご安心ください。
専門家である行政書士が、クーリングオフ完了(中途解約完了)まで、フルサポート致します。
>>当事務所の実績
Main Menu

























