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クレジット契約の対処 〜支払停止の抗弁〜ここでは、販売業者と商品売買契約、権利売買契約、役務提供契約をする際に利用したクレジット会社(信販会社等)とのクレジット契約(立替払い契約)について説明します。 クレジット契約(立替払い契約)を利用した場合、 @ 販売業者に対し売買契約の解除をしたとしても、 A クレジット会社(信販会社等)とのクレジット契約(立替払契約)は、別個の契約であるとして、 B クレジット会社(信販会社等)が立替払いした金額を消費者に請求することが考えられます。 しかし、本体たる売買契約を解除したとしても、付随するクレジット契約(立替払い契約)を解除することができない、ということでは、消費者が多大な負担を強いられることになります。 そこで、こういった場合に消費者を保護する制度として規定されているのが、割賦販売法第30条の4「支払停止の抗弁制度」です。 割賦販売法第30条の4「支払停止の抗弁制度」とは?支払停止の抗弁制度とは、抗弁権の接続とも言われており、簡単に言うと本体たる売買契約(役務提供契約)において販売業者に対して生じている事由をもって、クレジット会社(信販会社等)にも対抗することができるというものです。 ここで言う「販売業者に対して生じている事由」とは、クーリングオフによる契約解除、中途解約制度による契約解除、販売業者の債務不履行による契約解除などのことをいい、また「クレジット会社(信販会社)にも対抗することができる」とは、クレジット会社からの支払請求を拒絶することができるということです。 例えば、売買契約(役務提供契約)をクーリングオフした場合、消費者はクレジット会社(信販会社等)からの支払請求を拒否できることになります。 しかし、この支払停止の抗弁制度は、クレジット契約(立替払い契約)自体を消滅させるものではなく、あくまで支払請求の拒絶ができるという制度なので、消費者側としては支払停止の間に本体たる売買契約(役務提供契約)の早期の処理が必要となります。 支払停止の抗弁制度の要件では、次に割賦販売法第30条の4「支払停止の抗弁制度」を援用するための要件を下記に記載します。 @ 当該商品(権利、役務提供)の販売が、割賦販売法に定める割賦購入あっせん若しくはロ A 購入した商品(権利、役務提供)が、指定商品、指定権利、指定役務であること ※ 政令により定められています。 B 販売業者に対して、抗弁事由があること C 政令指定の金額以上の支払総額であること D 当該契約が顧客にとって、商行為にならないこと 以上のとおり、販売業者に対して抗弁事由を有する場合でも、支払停止をすることが、信義に反すると認められる場合には、対抗を行うことができないと解されています。 安田行政書士事務所の支払停止の抗弁代行手続き支払停止の抗弁制度を援用するには、相手方(クレジット会社)に対して申し出を行う必要があります。 当事務所では、専門家である行政書士が「内容証明郵便」の方法で、抗弁権の接続をサポート致します。 また、専門家を通すことで、知識を有する業者にも対抗(抗弁権を認めない、支払を継続する等と言う業者)することができます。 まずは、現在の状況をお聞かせください、専門家である行政書士が、あなたをサポートします。
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