家庭教師 ~ 特定継続的役務提供契約 ~
一般にいう、家庭教師(通信指導を含む)は、「特定商取引に関する法律施行令」では、
「学校教育法第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校若しくは同法第83条第1項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は学校教育の補習のための学力の教授」
と定められています。
但し、家庭教師(通信指導を含む)であれば、全てが対象となるわけではなく、次のような条件があります。
家庭教師(通信指導を含む)
契約期間が、2ヶ月を超える契約
契約金額が、5万円を超える契約
入学試験に備えるための学力の教授の場合
・ 中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校、(学校教育法第
1条に規定する学校、但し小学校及び幼稚園は除く。)
・ 専修学校(学校教育法第82条の2に規定する専修学校)
・ 各種学校(①以外で、学校教育に類する教育を行うもの
(他の法律に特別な規定のあるものと②を除く。)
以上の入学試験
学校教育の補習のための学力の教授の場合
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校、(学校教育法第
1条に規定する学校、但し大学及び幼稚園は除く。)の児童、生徒又は学生を対象としている
こと。
業者が用意した場所以外の場所で提供されるもの
以上の条件を満たしている家庭教師(通信指導を含む)の契約が対象となります。また、通信手段(電話・FAX・郵便・インターネット等)を利用した学習指導も、ここでいう家庭教師(通信指導を含む)に該当します。
したがって、クーリングオフや中途解約をすることができます。
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