消費者契約法による契約解除・解約は、福島県いわき市の安田行政書士事務所へ

          悪徳商法・訪問販売・マルチ商法に対するクーリングオフ
          エステ・英会話・結婚紹介所・パソコン教室等の契約のクーリングオフ
          法定中途解約制度による契約解除・・etc
福島県いわき市の行政書士によるクーリングオフ代行業務です。
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いわき支部所属
行政書士
安 田 貴 広


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クーリングオフ期間系経過後の契約解除とは

消費者契約法による契約解除・解約

 消費者契約法とは、消費者と事業者との全ての契約を対象とする(労働契約は除く。)消費者保護のための法律です。

 消費者契約法は、悪徳商法を排除するためのルールが定められており、消費者はこの消費者契約法によって保護されることになります。

 また消費者契約法は、労働契約を除いた消費者と事業者との全ての契約が対象となるため、例えば、クーリングオフ期間を経過してしまった場合や特定商取引法の適用を受けないような契約(取引)でも、消費者契約法により契約解除をすることができる場合があるのです。

 では、どのようなルールが定められているのかを以下に記載します。

>>消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し

  ⇒ 事業者が消費者を勧誘するときに以下のような行為をしたことにより、消費者が誤認して契
    約をしてしまった場合、消費者は申込み又は契約を取り消すことができます。

    @ 契約の重要事項について事実と異なることを告げること

       ※ 例えば・・・・、
          点検商法でよくある「シロアリの駆除」の勧誘で、実際にはシロアリがいないにもか
         かわらず、「シロアリがたくさんいるので、早く駆除しないと建物が駄目になる。」と言
         われ、消費者が誤認して契約を締結してしまった場合などです。

    A 将来において変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること

       ※ 例えば・・・・、
          証券会社に「この株は、一年後には必ず今の倍の価格になる」などと勧誘され、株
         を購入した場合などです。

  ⇒ 事業者が消費者を勧誘するときに重要事項又はこれに関連する事項について利益になるこ
    とを説明し、この重要事項について消費者の不利益となる事実を故意に説明しなかったことに
    より、消費者が誤認して契約をしてしまった場合、消費者は申込み又は契約を取り消すことが
    できます。

  ⇒ 事業者が消費者を勧誘するときに以下のような行為をしたため消費者が困惑し、それにより
    契約をしてしまった場合、消費者は申込み又は契約を取り消すことができます。

    @ 消費者が事業者に対し、住居やその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を表
      示したにもかかわらず、事業者が退去しないこと

       ※ 例えば・・・・、
          訪問販売業者が、自宅で勧誘を行った場合に消費者が「帰ってほしい」と告げたに
         もかかわらず、販売業者が勧誘を続けることです。

    A 消費者が事業者に対し、勧誘を受けている場所から退去する旨の意思を表示したにもか
      かわらず、消費者を退去させないこと

       ※ 例えば・・・・、
          キャッチセールスやアポイントメントセールスにより、展示会や販売業者の事務所に
         連れて行かれ、消費者が「帰りたい」と告げたにもかかわらず、販売業者が勧誘を続
         けることです。

 ※ 上記でいう「重要事項」とは、以下の事項であって、消費者が契約をするか否かについての判
   断に通常影響を及ぼすべきものをいいます。

    @ 消費者契約の目的となるもの(物品、権利、役務、その他)の質、用途、その他の内容

    A 消費者契約の目的となるもの(物品、権利、役務、その他)の対価、その他の取引条件

>>消費者契約の不当な条項の無効

  ⇒ 事業者の損害賠償の責任を免除する条項は無効となります。

     ※ 例えば・・・・、
        事業者の故意による損害が消費者に発生した場合、消費者は事業者に対して、その
       責任について損害賠償を請求することができないというような条項が定められていた場
       合などです。

  ⇒ 消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等で以下の部分については無効となります。

    @ 契約解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項で、これらを合算した
      額が、同種の契約の解除に伴い事業者に生ずる平均的な損害の額を超えるものについて
      は、その超える部分が無効

    A 消費者が支払期日までに金銭を支払わない場合における損害賠償又は違約金の定める
      条項であって、年14.6%を超えるものについては、その超える部分が無効

  ⇒ 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権
    利を制限し、又は消費者の義務を加重する条項
であって、民法第一条第二項に規定する基本
    原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効となります。

 クーリングオフ期間経過後であっても、消費者契約法による契約解除・解約ができる場合がありますので、諦めずに一度、ご相談ください。もちろん、初回相談料は無料です。

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安田行政書士事務所
行政書士 安田貴広
福島県いわき市平字田町1−17
Tel:0246−21−7773 Fax:020−4669−2348
Mobile :090−8614−1601(ソフトバンクモバイル)
Email:info@k-off.net

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午前10時から午後8時・土日の相談も受け付けております。
クーリングオフ・中途解約に関する初回相談は、
無料で行っております。



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