特定商取引法の改正の概要
平成21年12月1日に、特定商取引法の改正法が施行されました。
主な改正の概要は以下のとおりです。
① 訪問販売等において、原則としてすべての商品・役務が規制の対象となりました。
但し、クーリングオフになじまない商品や役務は、対象外となります。
② 割賦の定義が見直され、「2ヶ月を超える1回払い」「2回払い」も規制対象となりました。
③ 契約を締結しない旨を伝えた消費者に対する勧誘が禁止されました。
④ 訪問販売において、通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入する契約をしてしまった
場合、契約後1年間は契約の解除等をすることが可能となりました。
⑤ 通信販売でも、8日間のクーリングオフができるようになりました。
但し、「返品の特約を広告に表示していない場合」です。
以上が主な改正の概要となります。
当サイトでも、これから順次改正法に基づく情報を発信していきます。

安田行政書士事務所では、これまで数多くのクーリングオフ・中途解約を手掛けてきた専門の行政書士が、クーリングオフ手続や中途解約手続を代行致します。
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