クーリングオフ・中途解約は、クーリングオフの専門家である福島県いわき市の安田行政書士事務所へ

          悪徳商法・訪問販売・マルチ商法に対するクーリングオフ
          エステ・英会話・結婚紹介所・パソコン教室等の契約のクーリングオフ
          法定中途解約制度による契約解除・・etc
クーリングオフは消費者の権利です。
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登録番号
第07051283号
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いわき支部所属
行政書士
安 田 貴 広


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クーリングオフは福島県いわき市の専門家である安田行政書士事務所へ

クーリングオフとは?

クーリングオフは、「消費者の権利」です。

 クーリングオフとは、契約の締結後もしくは契約の申込み後、消費者に締結した契約内容(申込みをした契約内容)を冷静に判断する期間を与え、その期間内であれば消費者は契約(申込み)を無条件に解除(撤回)することができる、という制度です。

 この制度を利用することにより消費者は、その理由を問わず、無条件に契約を解除(申込みの撤回)することができます。

 つまり、消費者側から、相手業者に対して、一方的に契約の解除(申込みの撤回)をすることができ、契約の解除について相手業者の承諾が必要ない、ということです。

 さらに消費者にとって有利なポイントは、契約解除(申込みの撤回)の際、消費者側に金銭的な負担が無いということです。

 つまり、契約解除の際に相手業者は消費者に対して、損害賠償または違約金の請求をすることができない、ということです。

 クーリングオフは、消費者保護の趣旨により、法で定められた消費者の権利なのです。

 しかし、クーリングオフを行使するには、契約解除(申込み撤回)の意思を相手業者(契約の相手方)に対して示さなければなりません。

 そこで、重要となる事は、相手業者(契約の相手方)に対して、確実に意思表示をする事(確実にクーリングオフをする事)です。



クーリングオフの行使方法

 特定商取引法が定める権利の行使方法は、「書面により」とあります。

 これは、クーリングオフの行使が必ずしも書面で無ければならない、という趣旨ではないようですが、当事者間で後日紛争が生じることのないようにするために「書面により」行うほうがいいでしょう。

 つまり、書面以外の方法(電話で伝える等)でクーリングオフを行った場合、後日、販売業者(契約の相手方)と言った言わないの紛争が生じる危険性が高いのです。

 また、「書面」と言えど、ハガキ・普通郵便等でクーリングオフを行った場合にも、確実な証拠が残らないため、やはり販売業者(契約の相手方)との紛争が生じる危険性が高いと言えるでしょう。

 では、どうすれば、最も確実に契約解除(申込み撤回)の意思表示を販売業者(契約の相手方)に対して示せるのでしょうか。

 答えは、確実に証拠が残せる「内容証明郵便」による解約(撤回)の意思表示です。


安田行政書士事務所

 安田行政書士事務所では、クーリングオフの専門家である行政書士が「内容証明郵便」の方法(内容証明の作成)により、契約解除(申込みの撤回)をサポート致します。

 経験豊富なクーリングオフの専門家を通すことにより、知識を有する販売業者・悪徳業者にも対抗(業者によるクーリングオフ妨害等)することができ、確実にクーリングオフをすることができます

 クーリングオフは、日数の限られた期間内に速やかに手続きをとることが重要となりますので、クーリングオフの専門家である行政書士が迅速な対応を行います。

 また当事務所では、契約締結時にクレジット会社を利用したケースでも、クレジット会社に対して、適切に対応をします

 締結した契約(申込み)に関して、少しでも悩み・迷い・不安があるようでしたら、まずはご相談下さい。

 専門家である行政書士が、契約の解除(撤回)に至るまで、あなたをサポートします。

 ※ クーリングオフ期間経過後でも、クーリングオフの行使が可能なケースもありますので、自分
   で安易に無理だと判断をせず、是非一度、ご相談下さい。

 ※ 当事務所の解約実例では、契約から3ヶ月経過後のクーリングオフにより、契約解除に至っ
   たケースもあります。

行政書士が日本全国クーリングオフを対応します。もちろん、クーリングオフの初回相談は無料です。

契約解除に至るまであなたをサポートします。

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クーリングオフ制度のある契約をチェックしましょう

 特定商取引法において、クーリングオフ制度が定められている取引の形態は以下の通りです。
(但し、個別の法律でクーリングオフ制度が定められている場合もありますので、以下に該当しない場合でも、是非一度、ご相談ください。)

 締結した契約(申込み)の形態により、対応の仕方が異なりますので、まずは参考にして下さい。

  1. 訪問販売 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

    @ 販売業者が営業所等以外の場所で、
       ※ 代表的な場所としては、自宅・喫茶店等があります。
                    +
    A 指定商品指定権利指定役務の販売の契約を
       ※ 代表的な商品としては、浄水器・布団(ふとん)・太陽光発電装置(太陽光発電システ
        ム)・真珠・宝石類(ダイヤ・ルビー等)があります。
                    +
    B 消費者と締結した場合
       ※ 例えば、訪問販売業者が浄水器を販売する目的で自宅に来て消費者が、契約をした
        場合又は契約の申込みをした場合

     ※ 一般にいう「キャッチセールス」「デート商法」「アポイントメントセールス」「SF商
        法」は、ここでいう訪問販売に該当するケースがあります。

  2.  
     
  3. 電話勧誘販売 − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

    @ 販売業者が消費者に電話をかけてきた
       又は政令で定める方法により消費者から電話をかけさせた
       ※ 代表的な例としては、消費者の自宅への勧誘電話です。
                     +
    A その電話で販売業者が勧誘をして、指定商品指定権利指定役務の販売の契約を
       ※ 代表的な商品としては、浄水器・布団(ふとん)・太陽光発電装置(太陽光発電システ
        ム)・真珠・宝石類(ダイヤ・ルビー等)があります。
                     +
    B 消費者と締結した場合
       ※ 例えば、自宅への執拗な勧誘電話で、消費者が契約をした場合又は契約の申込み
        をした場合

     ※ 消費者側から販売業者に対して電話をして締結した契約でも、ある一定の場合、
       「電話勧誘販売」に該当するケースがあります(まずはお問合せ下さい。)。


  4. 連鎖販売取引 − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

    @ 販売業者が、物品等の再販売、受託販売、あっせんをしようとする者を
       ※ 例えば、販売業者が「化粧品の再販売をしないか」などと消費者を勧誘するような
        場合です。
                     +
    A 特定利益を収受し得ることをもって勧誘し、
       ※ 例えば、「あなたが勧誘して新たに組織へ加入した人が支払う、取引料の10%が、
        あなたのもになる」と誘引された場合等があります。
                     +
    B 特定負担を伴うその商品等の販売、あっせんの契約を消費者と締結した場合
       ※ 「特定負担」には、例えば、契約時に購入させられた「スターターキット」等があり
        ます。

     ※ 一般的にいう、マルチ商法(マルチ・レベル・マーケティング・システム又はマルチ・レ
       ベル・マーケティング・プラン)・マルチまがい商法・ネットワークビジネス等
    と呼ばれる
       ような取引をいいます。
     ※ なお、「ねずみ講」は「連鎖販売取引」に類似している面がありますが、「無限連鎖講
       の防止に関する法律」により刑罰をもって全面的に禁止されています。


  5. 特定継続的役務提供 − − − − − − − − − − − − − − − − −

    @ エステティックサロン(美顔・脱毛・体型補正・痩身のための施術)

    A 語学教室(英会話・日本語等)

    B 学習塾

    C 家庭教師(通信指導等も含む)

    D 結婚相手紹介サービス

    E パソコン教室


  6. 業務提供誘引販売取引 − − − − − − − − − − − − − − − −

    @ 販売業者が、「業務提供利益を得ることができる」と、消費者を勧誘し、
       ※ 例えば、販売業者がモニター料を支払う等といい、商品を購入させる場合があり
        ます。
                     +
    A 特定負担を伴う、商品(役務の提供)の販売・あっせんの契約を消費者と締結した場合
       ※ 「特定負担」とは、業務提供誘引販売取引に伴い消費者が負う、あらゆる金銭的
        な負担をいいます。

    ※ 一般にいう、「内職商法」「副業商法」「モニター商法」「資格商法」等が該当します。
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エステティックサロン、マルチ商法の中途解約

中途解約制度とは?

クーリングオフ期間経過後の中途解約権のことをいいます。

 中途解約権とは、クーリングオフ期間経過後であっても、将来に向かって契約を解除することができる権利です。

 但し、クーリングオフによる解約とは異なり、販売業者に対して法律で定められた一定の金額を支払う必要がある場合があります。

 この場合、販売業者が請求できる金額の上限が法定されているため、例えば、販売業者との特約で「多額の違約金や損害賠償金」が定められている場合であっても、その特約は無効となりますので、販売業者から多額な請求を拒否することができます。

 なお、特定商取引法で中途解約権が法定されているのは、下記の形態になります。

  1. 連鎖販売取引(平成16年11月11日以前に締結された契約は適用外)

    一般にいう、マルチ商法(マルチ・レベル・マーケティング・システム又はマルチ・レベル・マーケティング・プラン)・マルチまがい商法・ネットワークビジネスなど


  2. 特定継続的役務提供(平成11年10月22日以前に締結された契約は適用外)

    @ エステティックサロン(美顔・脱毛・体型補正・痩身のための施術)

    A 語学教室(英会話・日本語等)

    B 学習塾

    C 家庭教師(通信指導等も含む)

    D 結婚相手紹介サービス

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消費者契約法の取消権とは?

消費者と事業者との全ての契約(労働契約を除く)が対象となります。

 クーリングオフ期間経過後であっても、消費者契約法による契約解除を行使することができるケースがあります。

 また、消費者契約法では、消費者と事業者との労働契約を除く全ての契約を対象としているため、特定商取引法では対象とならない契約(取引)でも、契約解除をすることができるケースもあります。

 さらに事業者が定めた不当な条項も無効となるため、よりいっそう消費者は保護されることになります。

 当事務所の解約実例でも、パチンコ攻略法情報パチスロ攻略法情報の売買契約、マルチ商法ネットワークビジネスの連鎖販売取引契約を消費者契約法により取消したケースがあります。



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安田行政書士事務所
行政書士 安田貴広
福島県いわき市平字田町1−17
Tel:0246−21−7773 Fax:020−4669−2348
Mobile :090−8614−1601(ソフトバンクモバイル)
Email:info@k-off.net

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