訪問販売 ~ クーリングオフ ~
訪問販売とは、自宅に訪問販売業者が訪ねて来て、消費者を勧誘し、商品等を販売(契約又は申込み)するというものです。
店舗や営業所等で、契約や申込みをした場合は、原則として訪問販売には該当しません。
但し、店舗や営業所等での契約でも、キャッチセールスやアポイントメントセールスは、訪問販売に該当します。
※ 訪問販売に該当すると、クーリングオフをすることができます。
以下、訪問販売に該当する代表的な例です。
街を歩いているところ、勧誘員から突然声をかけられて、店舗へ連れて行かれてしまった。
電話などで、「見るだけだから」と、店舗や展示会場に来るように誘われ、店舗や会場に行っ
てしまった。
「他の人よりも安く提供する」と、店舗や展示会場に来るように誘われ、店舗や会場に行って
しまった。
キャッチセールスやアポイントメントセールスと同じ手口で、異性の勧誘員が接触してきた。
「先祖の祟りを取り除く」などと、あたかも超自然的な霊感(霊力)があるように、勧誘をして
きた。
訪問販売の実例
これまで当事務所で対応した訪問販売によるケースでは、自宅だけではなく、喫茶店やレストラン、車の中での契約も多々あります。
キャッチセールスでは、絵画などを購入させられるケースが多く、その場合、金額も非常に高額となってしまいます。
アポイントメントセールスでは、非常に強引にアポイントをとってくるケースもあり、やむを得ず会う約束をしてしまったというケースがほとんどです。
いずれのケースにおいても、クーリングオフ期間内であれば、問題なく契約解除をすることができますので、一度、ご相談ください。
特定商取引法で定められているクーリングオフの要件
クーリングオフは、全ての商品や取引を対象としているわけではありません(もっとも、訪問販売の場合には、ほぼ該当していると思われますが)。
次のような要件があります。
営業所等以外の場所において行った契約であること
自宅・喫茶店・レストラン等で行った契約です。
商品等が取引対象品等であること
平成21年12月1日から原則すべての商品・役務が規制対象となりました。
但し、クーリングオフになじまない商品や役務は対象から除外されます。
クーリングオフ期間を過ぎていないこと
訪問販売の場合、法定書面(契約書や申込書)を受領した日から起算して8日間です。
購入商品が政令指定の消耗品の場合、消費又は使用していないこと
詳細はこちら → 政令で定められた消耗品
3,000円未満の現金取引でないこと
次のような取引に該当しないこと
契約の申込み又は締結をした者が、営業のためにもしくは営業として行った契約
購入者が日本国外に在る場合
国や地方公共団体が行う販売等
組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売等
社内販売、購買会事業等

安田行政書士事務所では、これまで数多くのクーリングオフ・中途解約を手掛けてきた専門の行政書士が、クーリングオフ手続や中途解約手続を代行致します。
クーリングオフに精通した専門家が関与すると、悪質な販売業者にも対抗することができ、さらに当事務所へご依頼を頂いた場合、原則として、それ以降販売業者と連絡をとる必要がなくなります。
商品等を購入時に、クレジット会社を利用してしまったという場合でも、適切に対応を致しますので、ご安心ください。
専門家である行政書士が、クーリングオフ完了(中途解約完了)まで、フルサポート致します。
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