語学教室(英会話) ~ 中途解約 ~
語学教室(英会話)との契約は、クーリングオフ期間経過後であっても、サービス期間内であれば、将来に向かって契約を解除することができます。
これを中途解約といいます。
但し、すべての語学教室(英会話)の契約を中途解約することができるのでなく、次のような条件があります。
語学教室(英会話・日本語など)
契約期間が、2ヶ月を超える契約
契約金額が、5万円を超える契約
役務提供期間内(サービス期間内)である。
以上の条件を満たしている契約であれば、中途解約をすることができます。
NOVAの問題でテレビでも大きくとりあげられていましたが、語学教室(英会話)の中途解約で比較的多いトラブルは、やはり「解約時の違約金等の支払い」です。
□ 契約書に不当な違約金の定めがある。
□ 業者が、契約時のサービス単価は割引額だからと言って、解約時のサービス単価が高くな
り、結果請求される金額が増えている(返金される金額が減った。)。
しかし、安心してください。
中途解約に伴い、業者が、消費者に対して請求することのできる金額(違約金等)の上限は、法律によって制限されています。
法律で定められている損害賠償等の制限
語学教室(英会話)は、法律で定める金額以上の違約金等を請求することができません。
金額の算出方法を以下のとおりです。
| 語学教室 (英会話・日本語等) |
①役務提供開始前 |
②役務提供開始後 |
|||
| 1万 5千円 |
遅延 損害金 |
5万円または契約残額の20% に相当する額のいずれか低い額 |
提供された役務の 対価に相当する金額 |
遅延 損害金 |
|
※ 「役務提供開始前」とは、レッスンを実際に受ける前の段階をいいます。
また、「役務提供開始後」とは、レッスンを実際に受けた後の段階をいいます。
商品販売契約の中途解約
語学教室での契約時、関連する語学の教材やテキストを同時に購入することが多くありますが、これら商品販売契約も同時に中途解約することができます。
商品販売契約の中途解約の場合にも、業者は、消費者に対して、法律で決められた金額を超える違約金等を請求することはできません。
法律で定めらている金額の算出方法を以下に記載します。
| ①商品引渡し前の契約解除 |
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額 |
遅延損害金 |
| ②商品の引渡し後の契約解除 | a.商品を返還した場合 | b.商品を返還していない場合 | ||
| 当該関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価格を控除した額が通常の使用料を超えるときは、その額) | 遅延 損害金 |
当該関連商品の販 売価格に相当する額 |
遅延 損害金 |
|
初めて見る方にとっては、非常に複雑な計算方法になりますので、まずは、専門家へ相談をしてみてください。

安田行政書士事務所では、これまで数多くのクーリングオフ・中途解約を手掛けてきた専門の行政書士が、クーリングオフ手続や中途解約手続を代行致します。
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