| 悪徳商法・訪問販売・マルチ商法に対するクーリングオフ エステ・英会話・結婚紹介所・パソコン教室等の契約のクーリングオフ 法定中途解約制度による契約解除・・etc |
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英会話教室(語学教室)一般にいう語学教室(英会話教室等)は、特定商取引に関する法律施行令において、「語学の教授」となっています。 しかし、語学教室(語学の教授)であれば全てが対象となるわけではなく、 @ 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校、 A 専修学校(学校教育法第82条の2に規定する専修学校) B 各種学校(@以外で、学校教育に類する教育を行うもの(他の法律に特別な規定のある @ABの入学者を選抜するのための学力試験(つまり、入学試験のこと。)に備えるための学力の教授に該当するものは、除外されます。 また、@(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものも除外されます。 つまり、ここで対象となるのは、英会話教室や日本語教室などのことをいいます。 但し、英会話教室や日本語教室であればおよそ全てがその対象となるわけではなく、 @ 役務の提供期間が、2ヶ月を超える。 A 役務の提供の対価が、5万円を超える。 以上の要件を満たしている英会話教室や日本語教室の契約が対象となります。 特定商取引法では、この英会話教室や日本語教室などを特定継続的役務とし、消費者に一定の保護(クーリングオフ制度や中途解約制度)を与えています。 英会話や日本語教室などの語学教室のクーリングオフの場合、訪問販売などと同様にクーリングオフ期間が8日間と定められています。また、本体である契約をクーリングオフした場合、本体の契約に際し、業者から必要であると言われ購入した商品の契約(これを関連商品販売契約といいます。)も、クーリングオフすることができます。 ※ 語学教室は、クーリングオフ制度の他、クーリングオフ期間経過後であっても中途
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