英会話教室 ~ 特定継続的役務提供契約 ~
一般にいう、語学教室(英会話教室等)は、「特定商取引に関する法律施行令」では、
「語学の教授」と定められています。
語学教室(語学の教授)であれば、その全てが対象となるわけではありません。
学校の入学試験に備えるための学力の教授に該当するものは対象とはならず、一般的にいう英会話教室や日本語教室などが対象となります。
さらに次のような条件もあります。
語学教室(英会話・日本語等)
契約期間が、2ヶ月を超える契約
契約金額が、5万円を超える契約
以上の条件を満たしている契約であれば、クーリングオフや中途解約をすることができます。
語学教室等の場合、クーリングオフのトラブルは比較的少なく、中途解約時の精算方法でトラブルとなるケースが多くあります。
したがって、中途解約をする際、契約書に不当な違約金などが定めているような場合には、専門家への相談を推奨します。
>>中途解約はこちら

安田行政書士事務所では、これまで数多くのクーリングオフ・中途解約を手掛けてきた専門の行政書士が、クーリングオフ手続や中途解約手続を代行致します。
クーリングオフに精通した専門家が関与すると、悪質な販売業者にも対抗することができ、さらに当事務所へご依頼を頂いた場合、原則として、それ以降販売業者と連絡をとる必要がなくなります。
商品等を購入時に、クレジット会社を利用してしまったという場合でも、適切に対応を致しますので、ご安心ください。
専門家である行政書士が、クーリングオフ完了(中途解約完了)まで、フルサポート致します。
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