中途解約制度のことは、中途解約の専門家、福島県いわき市の安田行政書士事務所へ

          悪徳商法・マルチ商法に対する中途解約
          エステ・英会話・結婚紹介所・パソコン教室等の契約の中途解約
          法定中途解約制度による契約解除・・etc
福島県いわき市の行政書士による中途解約代行業務です。
 クーリングオフ中途解約支払停止の抗弁クーリングオフ費用中途解約費用お問合せ業務案内内容証明
初回相談無料です!!
日本全国対応します!!
初回無料の相談フォーム
各種手続きの流れ
安田行政書士事務所の各種代行費用
各種内容証明作成業務
クーリングオフの解説
クーリングオフ一覧
特定商取引法 訪問販売
キャッチセールスの説明
アポイントメントセールスの説明
デート商法の説明
霊感商法(開運商法)
特定商取引法 電話勧誘販売
資格商法の説明
霊感商法(開運商法)
特定商取引法 連鎖販売取引
マルチ商法の説明
マルチまがい商法の説明
ネットワークビジネスの説明
特定商取引法 特定継続的役務提供
エステティックサロンの説明
英会話(語学教室)の説明
学習塾の説明
家庭教師・通信指導の説明
結婚相手紹介サービスの説明
パソコン教室の説明
特定商取引法 業務提供誘引販売取引
内職商法の説明
モニター商法の説明
副業商法の説明
資格商法の説明
中途解約一覧
中途解約制度(連鎖販売取引)
中途解約制度 マルチ商法
中途解約制度 マルチまがい商法
中途解約制度 ネットワークビジネス
中途解約制度(特定継続的役務提供)
中途解約制度 エステティックサロン
中途解約制度 英会話教室(語学教室)
中途解約制度 学習塾
中途解約制度 家庭教師(通信指導を含む)
中途解約制度 結婚相手紹介サービス(結婚相手紹介所)
中途解約制度 パソコン教室
その他
クレジット会社はどうする? 割賦販売法 支払停止の抗弁(抗弁権の接続)
消費者契約法による契約の取消し
預託法(特定商品等の預託等取引契約に関する法律)によるクーリングオフ


日本行政書士会連合会
登録番号
第07051283号
福島県行政書士会
いわき支部所属
行政書士
安 田 貴 広


事務所業務案内

アクセスマップ

車庫証明netいわき

内容証明クリエイト

外国人在留資格.tv

クーリングオフ.tv

行政書士の雑談

よくある質問

LINK集

LINK集2

LINK集3

サイトマップ

福島県行政書士会
クーリングオフ期間系経過後の中途解約とは

中途解約制度 〜特定継続的役務提供〜

 特定継続的役務提供については、クーリングオフ期間経過後であっても、役務提供期間内であれば、将来に向かって契約を解除することができます(なお、特定権利販売契約の場合には、初めに遡って契約が消滅すると解されています。)。

 これを中途解約制度といい、さらに中途解約に伴い役務提供業者が請求してくる金額の上限も制限されています。なお、連鎖販売取引についても同様に中途解約制度が設けられています。

 中途解約制度とは、特定継続的役務提供契約が長期間であり、役務の効果や目的の実現が不確実であることから、消費者と事業者とのトラブルが多発したため、法律で定められた解約のルールです。

 したがって、役務提供業者との契約で、

  「途中で契約を解除することはできない」

  「途中で契約を解除するのなら、高い金額の違約金を支払ってください」

 などのやりとりがあった場合でも、消費者は同法で定められた上限の金員を支払えば、その理由を問わず、契約を解除することができるのです。

 中途解約制度に関して詳細を以下に記載しましたが、役務提供業者が中途解約に応じない場合不当な違約金を請求されている場合には、是非、一度ご相談ください。また、これから中途解約をする予定であるという方もご相談ください。

中途解約お問合せフォーム

中途解約手続費用

特定商取引法が定める中途解約制度の対象役務(権利)

 中途解約制度では、「特定継続的役務提供契約」と「特定権利販売契約」とで内容に違いがありますので、注意が必要です。

>>特定継続的役務提供契約とは?<<

   下記に記載した特定継続的役務を政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約
   し、かつ政令で定める金額を超える金額の支払を約する契約をいいます。

  a エステティックサロン(美顔・脱毛・体型補正・痩身のための施術)
    期間:1ヶ月を超えるもの  金額:5万円を超えるもの

  b 語学教室(英会話・日本語等)
    期間:2ヶ月を超えるもの  金額:5万円を超えるもの

  c 学習塾
    期間:2ヶ月を超えるもの  金額:5万円を超えるもの

  d 家庭教師(通信指導等も含む)
    期間:2ヶ月を超えるもの  金額:5万円を超えるもの

  e 結婚相手紹介サービス
    期間:2ヶ月を超えるもの  金額:5万円を超えるもの

  f パソコン教室
    期間:2ヶ月を超えるもの  金額:5万円を超えるもの

>>特定権利販売契約とは?<<

   下記に記載した特定継続的役務の提供を受ける権利を販売する契約をいいます。

  a エステティックサロン(美顔・脱毛・体型補正・痩身のための施術)

  b 語学教室(英会話・日本語等)

  c 学習塾

  d 家庭教師(通信指導等も含む)

  e 結婚相手紹介サービス

  f パソコン教室

特定商取引法が定める損害賠償等の制限

 特定商取引法では、中途解約に伴い役務提供業者が消費者に請求できる金額の上限が制限されています。

 したがって、契約で損害賠償金の予定または違約金の定めがある場合でも、役務提供業者は法で定めた金額を超える金額を消費者に対して請求することができません。

 その金額の算出方法は以下のとおりになります。

>>特定継続的役務提供契約の中途解約の場合<<

   特定継続的役務提供契約の中途解約の場合、@役務提供開始前(役務の提供がされる前)
  A役務提供開始後(役務の提供がされた後)で、業者が請求できる金額が異なります。

   以下に特定継続的役務ごとの政令で定められた金額(役務提供業者が請求できる金額)を記
  載します。

エステティックサロン
(美顔・脱毛・体型補正・痩身のための施術)
@役務提供開始前
A役務提供開始後
2万円
遅延
損害金
2万円または契約残額の10%
に相当する額のいずれか低い額
提供された役務の
対価に相当する金額
遅延
損害金
  
語学教室
(英会話・日本語等)
@役務提供開始前
A役務提供開始後
1万
5千円
遅延
損害金
5万円または契約残額の20%
に相当する額のいずれか低い額
提供された役務の
対価に相当する金額
遅延
損害金

学習塾
@役務提供開始前
A役務提供開始後
1万
1千円
遅延
損害金
2万円または1ヶ月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額
提供された役務の
対価に相当する金額
遅延
損害金

家庭教師
(通信指導等も含む)
@役務提供開始前
A役務提供開始後
2万円
遅延
損害金
5万円または1ヶ月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額
提供された役務の
対価に相当する金額
遅延
損害金

結婚相手紹介サービス
@役務提供開始前
A役務提供開始後
3万円
遅延
損害金
2万円または契約残額の20%
に相当する額のいずれか低い額
提供された役務の
対価に相当する金額
遅延
損害金

パソコン教室
@役務提供開始前
A役務提供開始後
1万
5千円
遅延
損害金
5万円または契約残額の20%
に相当する額のいずれか低い額
提供された役務の
対価に相当する金額
遅延
損害金


>>特定権利販売契約の中途解約の場合<<

   特定権利販売契約の中途解約の場合、まず@権利の移転前の契約解除A権利の移転後の
  契約解除
とで、販売業者が請求できる金額が異なります。

   さらにA権利の移転後の契約解除の場合には、a.権利を返還した場合b.権利を返還してい
  ない場合
とで、販売業者が請求できる金額が異なります。

   以下にその内容を記載します。

@権利の移転前の契約解除
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
遅延損害金

A権利の移転後の契約解除 a.権利を返還した場合 b.権利を返還していない場合
当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該権利の販売価格に相当する額から当該権利の返還されたときにおける価格を控除した額が当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)
遅延
損害金
当該権利の販売
価格に相当する額
遅延
損害金
   

 ※ 但し、特定継続的役務提供契約が、割賦販売法2条1項に定める割賦販売(自社割賦販売)
   によりなされた場合は、上記の損害賠償等の制限は適用されず、割賦販売法6条が適用され
   ます。

特定商取引法が定める関連商品販売契約の中途解約制度

 特定商取引法では、特定継続的役務提供契約や特定権利販売契約と共に、これらの契約に際して販売される関連商品販売契約についても中途解約を定めています。

特定商取引法が定める中途解約の要件(関連商品販売契約)

@ 特定継続的役務提供契約や特定権利販売契約が法49条により中途解約されたこと

  ※ 本体たる特定継続的役務提供契約や特定権利販売契約を中途解約していることが前提であ
   り、「関連商品販売契約」のみを中途解約することはできません。

A 政令で定める関連商品であること(特定継続的役務によって種類があります。)

B 役務提供業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行っていること

中途解約お問合せフォーム

中途解約手続費用

特定商取引法が定める損害賠償等の制限(関連商品販売契約)

 特定継続的役務提供契約、特定権利販売契約の中途解約と同様に、関連商品を販売した販売業者は、契約に損害賠償額の予定又は違約金の定めがある場合でも、中途解約に伴い消費者(購入者)に対して、法で定めた金額を超える金額を請求することはできないとしています。

 また、関連商品販売契約の中途解約の場合、まず@商品引渡し前の契約解除A商品の引渡し後の契約解除とで、販売業者が請求できる金額が異なります。

 さらにA商品の引渡し後の契約解除は、a.商品を返還した場合b.商品を返還していない場合とで、販売業者が請求できる金額が異なります。

 その金額の算出方法を以下に記載します。

   
@商品引渡し前の契約解除
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
遅延損害金

A商品の引渡し後の契約解除 a.商品を返還した場合 b.商品を返還していない場合
当該関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価格を控除した額が通常の使用料を超えるときは、その額)
遅延
損害金
当該関連商品の販
売価格に相当する額
遅延
損害金

※ 但し、関連商品の販売契約が、割賦販売法2条1項に定める割賦販売(自社割賦販売)によりな
  された場合は、上記の損害賠償等の制限は適用されず、割賦販売法6条が適用されます。

特定商取引法が定める中途解約制度の特長

>>中途解約制度の権利行使は、一方的に行うことができます。<<

   つまり、クーリングオフ同様、一方的に契約の解除をすることができます。

>>業者が消費者に請求できる金額の上限が制限されます。<<

   つまり、役務提供業者は不当な損害賠償金等を請求することができません。

>>中途解約制度は強行法規です。<<

   つまり、法が定めた中途解約制度に反する特約は無効となります。

安田行政書士事務所の中途解約代行

 安田行政書士事務所では、中途解約の専門家である行政書士が「内容証明郵便」の方法で、契約解除(中途解約手続き)をサポート致します。

 経験豊富な専門家を通すことで、知識を有する業者・悪徳業者にも対抗(不当な損害金又は違約金の請求等)することができます。

 また当事務所では、契約締結時にクレジット会社を利用したケースでも、クレジット会社に対して、適切に対応をします

 締結した契約(申込み)に関して、少しでも悩み・迷い・不安があるようでしたら、まずはご相談下さい。

 専門家である行政書士が、契約の解除(撤回)に至るまで、あなたをサポートします。

行政書士が日本全国クーリングオフを対応します。もちろん、クーリングオフの初回相談は無料です。

契約解除に至るまであなたをサポートします。

クーリングオフの専門家である行政書士が、安心・迅速な対応をします。


まずはお気軽にご相談ください。
行政書士があなたをサポート致します。

    中途解約お問合せフォーム
中途解約手続費用




 
 
安田行政書士事務所
行政書士 安田貴広
福島県いわき市平字田町1−17
Tel:0246−21−7773 Fax:020−4669−2348
Mobile :090−8614−1601(ソフトバンクモバイル)
Email:info@k-off.net

日本全国どの地域の方でも対応可能です。
午前10時から午後8時・土日の相談も受け付けております。
クーリングオフ・中途解約に関する初回相談は、
無料で行っております。



福島県いわき市(平 泉 内郷 小名浜 小川町 鹿島町 常磐 田人町 中央台 遠野町 勿来町 久之浜町 三和町 好間町 四倉町 渡辺町)・双葉郡(広野町 楢葉町 富岡町 川内村 大熊町 双葉町 浪江町 葛尾村)・白河市・西白河郡(西郷村 泉崎村 中島村 矢吹町) ・東白川郡(棚倉町 矢祭町 塙町 鮫川村)・石川郡(石川町 玉川村 平田村 浅川町 古殿町)・郡山市・須賀川市・田村市・本宮市・岩瀬郡(鏡石町 天栄村)・田村郡(三春町 小野町)・安達郡(大玉村)・相馬市・南相馬市・相馬郡新地町・福島市・二本松市・伊達市・伊達郡(桑折町 国見町 川俣町 飯野町)・相馬郡飯舘村・東白川郡(棚倉町 矢祭町 塙町 鮫川村)・石川郡(石川町 玉川村 平田村 浅川町 古殿町)・会津若松市・喜多方市・耶麻郡(北塩原村 西会津町 磐梯町 猪苗代町)・河沼郡(会津坂下町 湯川村 柳津町)・大沼郡(三島村 金山町 昭和村 会津美里町)・南会津郡(下郷町 檜枝岐村 只見町 南会津町)
茨城県日立市・結城市・高萩市・北茨城市・水戸市・ひたちなか市・那珂市・鉾田市・小美玉市(旧東茨城郡小川町・旧東茨城郡美野里町)・那珂郡東海村・久慈郡大子町・東茨城郡(茨城町・大洗町・城里町)・土浦市・つくば市・つくばみらい市・かすみがうら市・取手市・守谷市・北相馬郡利根町
宮城県仙台市(青葉区 宮城野区 若林区 太白区 泉区)・塩竈市・名取市・多賀城市・岩沼市・亙理郡(亙理町 山元町)・黒川郡(大和町 大郷町 富谷町 大衡村)・宮城郡(松島町 七ヶ浜町 利府町)・栗原市・登米市・気仙沼市・石巻市・東松島市・大崎市・白石市・角田市・柴田郡(大河原町 村田町 柴田町 川崎町)・伊具郡(丸森町)・刈田郡(蔵王町 七ヶ宿町)・遠田郡(涌谷町 美里町)・加美郡(色麻町 加美町)・牡鹿郡(女川町)・本吉郡(本吉町 南三陸町)
千葉県市川市・松戸市・船橋市・柏市・我孫子市・流山市・浦安市・八千代市・成田市・佐倉市・習志野市・千葉市・東金市
栃木県宇都宮市・栃木市・鹿沼市・日光市・那須烏山市・真岡市・芳賀郡(二宮町 益子町 茂木町 市貝町 芳賀町)・大田原市,矢板市,那須塩原市・さくら市・小山市・下野市・足利市・佐野市
 Maneewan Company   >>   クーリングオフ・中途解約は、安田行政書士事務所へ