| 悪徳商法・マルチ商法に対する中途解約 エステ・英会話・結婚紹介所・パソコン教室等の契約の中途解約 法定中途解約制度による契約解除・・etc |
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中途解約制度 〜特定継続的役務提供〜特定継続的役務提供については、クーリングオフ期間経過後であっても、役務提供期間内であれば、将来に向かって契約を解除することができます(なお、特定権利販売契約の場合には、初めに遡って契約が消滅すると解されています。)。 これを中途解約制度といい、さらに中途解約に伴い役務提供業者が請求してくる金額の上限も制限されています。なお、連鎖販売取引についても同様に中途解約制度が設けられています。 中途解約制度とは、特定継続的役務提供契約が長期間であり、役務の効果や目的の実現が不確実であることから、消費者と事業者とのトラブルが多発したため、法律で定められた解約のルールです。 したがって、役務提供業者との契約で、 「途中で契約を解除することはできない」 「途中で契約を解除するのなら、高い金額の違約金を支払ってください」 などのやりとりがあった場合でも、消費者は同法で定められた上限の金員を支払えば、その理由を問わず、契約を解除することができるのです。 中途解約制度に関して詳細を以下に記載しましたが、役務提供業者が中途解約に応じない場合や不当な違約金を請求されている場合には、是非、一度ご相談ください。また、これから中途解約をする予定であるという方もご相談ください。 特定商取引法が定める中途解約制度の対象役務(権利)中途解約制度では、「特定継続的役務提供契約」と「特定権利販売契約」とで内容に違いがありますので、注意が必要です。 >>特定継続的役務提供契約とは?<< 下記に記載した特定継続的役務を政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約 a エステティックサロン(美顔・脱毛・体型補正・痩身のための施術) b 語学教室(英会話・日本語等) c 学習塾 d 家庭教師(通信指導等も含む) e 結婚相手紹介サービス f パソコン教室 下記に記載した特定継続的役務の提供を受ける権利を販売する契約をいいます。 a エステティックサロン(美顔・脱毛・体型補正・痩身のための施術) b 語学教室(英会話・日本語等) c 学習塾 d 家庭教師(通信指導等も含む) e 結婚相手紹介サービス f パソコン教室 特定商取引法が定める損害賠償等の制限特定商取引法では、中途解約に伴い役務提供業者が消費者に請求できる金額の上限が制限されています。 したがって、契約で損害賠償金の予定または違約金の定めがある場合でも、役務提供業者は法で定めた金額を超える金額を消費者に対して請求することができません。 その金額の算出方法は以下のとおりになります。 >>特定継続的役務提供契約の中途解約の場合<< 特定継続的役務提供契約の中途解約の場合、@役務提供開始前(役務の提供がされる前)と 以下に特定継続的役務ごとの政令で定められた金額(役務提供業者が請求できる金額)を記
>>特定権利販売契約の中途解約の場合<< 特定権利販売契約の中途解約の場合、まず@権利の移転前の契約解除とA権利の移転後の さらにA権利の移転後の契約解除の場合には、a.権利を返還した場合とb.権利を返還してい 以下にその内容を記載します。
※ 但し、特定継続的役務提供契約が、割賦販売法2条1項に定める割賦販売(自社割賦販売) 特定商取引法では、特定継続的役務提供契約や特定権利販売契約と共に、これらの契約に際して販売される関連商品販売契約についても中途解約を定めています。 特定商取引法が定める中途解約の要件(関連商品販売契約)@ 特定継続的役務提供契約や特定権利販売契約が法49条により中途解約されたこと A 政令で定める関連商品であること(特定継続的役務によって種類があります。) B 役務提供業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行っていること 特定商取引法が定める損害賠償等の制限(関連商品販売契約)特定継続的役務提供契約、特定権利販売契約の中途解約と同様に、関連商品を販売した販売業者は、契約に損害賠償額の予定又は違約金の定めがある場合でも、中途解約に伴い消費者(購入者)に対して、法で定めた金額を超える金額を請求することはできないとしています。 また、関連商品販売契約の中途解約の場合、まず@商品引渡し前の契約解除とA商品の引渡し後の契約解除とで、販売業者が請求できる金額が異なります。 さらにA商品の引渡し後の契約解除は、a.商品を返還した場合とb.商品を返還していない場合とで、販売業者が請求できる金額が異なります。 その金額の算出方法を以下に記載します。
※ 但し、関連商品の販売契約が、割賦販売法2条1項に定める割賦販売(自社割賦販売)によりな >>中途解約制度の権利行使は、一方的に行うことができます。<< つまり、クーリングオフ同様、一方的に契約の解除をすることができます。 >>業者が消費者に請求できる金額の上限が制限されます。<< つまり、役務提供業者は不当な損害賠償金等を請求することができません。 >>中途解約制度は強行法規です。<< つまり、法が定めた中途解約制度に反する特約は無効となります。 安田行政書士事務所の中途解約代行安田行政書士事務所では、中途解約の専門家である行政書士が「内容証明郵便」の方法で、契約解除(中途解約手続き)をサポート致します。 経験豊富な専門家を通すことで、知識を有する業者・悪徳業者にも対抗(不当な損害金又は違約金の請求等)することができます。 また当事務所では、契約締結時にクレジット会社を利用したケースでも、クレジット会社に対して、適切に対応をします。 締結した契約(申込み)に関して、少しでも悩み・迷い・不安があるようでしたら、まずはご相談下さい。 専門家である行政書士が、契約の解除(撤回)に至るまで、あなたをサポートします。
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