電話勧誘販売のクーリングオフは、クーリングオフの専門家、福島県いわき市の安田行政書士事務所へ

          悪徳商法・訪問販売・マルチ商法に対するクーリングオフ
          エステ・英会話・結婚紹介所・パソコン教室等の契約のクーリングオフ
          法定中途解約制度による契約解除・・etc
福島県いわき市の行政書士によるクーリングオフ代行業務です。
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日本行政書士会連合会
登録番号
第07051283号
福島県行政書士会
いわき支部所属
行政書士
安 田 貴 広


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電話勧誘のクーリングオフは福島県いわき市の専門家である安田行政書士事務所へ

クーリングオフ 〜電話勧誘販売〜

 一般的に電話勧誘販売は、販売業者が電話で消費者を勧誘して、その電話で消費者と販売業者とが契約の申し込み又は契約を締結するという取引です。

 なお、消費者から販売業者へ電話をかけた場合には、原則として電話勧誘販売には該当しません。

 しかし、消費者が販売業者に電話をかけた場合でも、下記に該当すれば電話勧誘販売に該当することとなります。

該当例@<販売業者が販売する目的を隠しているケース>

    販売業者からの、「電話、郵便、信書便、電報、FAX、電磁的方法(メール等)、ビラ、パンフレ
   ット」などにより(商品の販売が目的であることが書いていない)、消費者側から販売業者に電話
   をかけてしまった場合

該当例A<販売業者が有利な条件を強調したケース>

    販売業者からの、「電話、郵便、信書便、電報、FAX、電磁的方法(メール等)、ビラ、パンフレ
   ット」などにより(他の人よりも有利な条件で商品を購入することができると書いたある)、消費者
   側から販売業者に対して電話をかけてしまった場合

 下記に該当する場合には、電話勧誘販売には該当しませんので注意が必要です。

@ 契約の申込み又は締結をした者が、営業のためにもしくは営業として行った契約

A 購入者が日本国外に在る場合

B 国や地方公共団体が行う販売等

C 組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売等

D 社内販売、購買会事業等


   
特定商取引法が定めるクーリングオフの要件

@ 契約の申込み・締結が、電話勧誘行為によりなされたこと

   ※ 販売業者から自宅又は会社に電話をかけてきた場合

   ※ 但し、一定の場合には消費者側から販売業者に電話をした場合でも電話勧誘販売に該当し
    て、クーリングオフをすることができるケースもありますので、お問合せ下さい。

A 消費者から販売業者に対して、「電話をかけてください」と請求していないこと

   ※ 契約の申込み又は締結をするために消費者から販売業者に電話を請求した場合には適用
    が除外となります。但し、一定の場合にはクーリングオフができるケースもありますので、お問
    合せ下さい。

B クーリングオフの取引対象品等であること

   ※ 政令で指定された指定商品指定役務指定権利であること

C クーリングオフ期間を過ぎていないこと

   ※ 法定書面を受領した日から起算して8日間

   ※ 「法定書面」とは、契約の申込み時又は締結時に交付される書面です。

   ※ 初日算入のため例えば、法定書面を4月1日に受領した場合、4月8日迄がクーリングオフ
    期間になります。

   ※ 販売業者によるクーリングオフ妨害行為、法定書面について不備交付、虚偽交付又は不交
    付があった場合、クーリングオフ期間が開始しません。つまり、期間経過後でも、クーリングオ
    フをすることができる可能性があります。

D 購入商品が政令で定められた消耗品である場合、その商品を消費又は使用していないこと
 
   ※ 「政令で定められた消耗品」は、7品目あります。但し、消耗品を消費又は使用した場合で
    も、なおクーリングオフができるケースもあります。
    (例えば、化粧品のセット販売で、そのうちの1品のみを使用又は消費した場合等)

E 政令で定める金額未満(3000円未満)の現金取引ではないこと

 以上の@〜Eの要件に該当すれば、原則としてクーリングオフをすることができる状態にありますが、以上の@〜Eの要件に該当しない場合でも、クーリングオフをすることができるケースもあります。

 またクーリングオフをすることができなくても、民商法原則による申込みの撤回又は契約の解除ができなくなるわけではありませんので、諦めずにまずはお問合せください。

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特定商取引法が定めるクーリングオフの特長

>>クーリングオフは、書面を発信した時に効力が生じます。<<

   つまり、販売業者が不当に書面を受理しなくても、一方的に契約の解除ができます。

>>クーリングオフの権利行使は、一方的に行うことができます。<<

   つまり、契約を解除することに理由はいりませんし、販売業者(契約の相手方)から契約の解除
  ができないと言われても、一方的に契約の解除ができます。

>>クーリングオフは、無条件解約制度です。<<

   つまり、契約を解除した後に販売業者(契約の相手方)からは損害賠償又は違約金の支払いを
  請求することができません。
   また、商品の引取りに掛かる費用は販売業者が負担することになります。

>>消費者にとって不利な特約は無効となります。<<

   つまり、契約時の特約において、「クーリングオフができない約束」、「クーリングオフ期間を短縮
  する」等の定めがある場合でも、その特約は無効となります。

 ※ その他、特定商取引法には、消費者保護の趣旨から消費者にとって有利な定めが多々ありま
   すので、一度確認をしてみるといいでしょう。


安田行政書士事務所のクーリングオフ代行

 安田行政書士事務所では、クーリングオフの専門家である行政書士が「内容証明郵便」の方法(内容証明の作成)により、契約解除(申込みの撤回)をサポート致します。

 経験豊富なクーリングオフの専門家を通すことにより、知識を有する販売業者・悪徳業者にも対抗(業者によるクーリングオフ妨害等)することができ、確実にクーリングオフをすることができます

 クーリングオフは、日数の限られた期間内に速やかに手続きをとることが重要となりますので、クーリングオフの専門家である行政書士が迅速な対応を行います。

 また当事務所では、契約締結時にクレジット会社を利用したケースでも、クレジット会社に対して、適切に対応をします

 締結した契約(申込み)に関して、少しでも悩み・迷い・不安があるようでしたら、まずはご相談下さい。

 専門家である行政書士が、契約の解除(撤回)に至るまで、あなたをサポートします。

 ※ クーリングオフ期間経過後でも、クーリングオフの行使が可能なケースもありますので、自分
   で安易に無理だと判断をせず、是非一度、ご相談下さい。

 ※ 当事務所の解約実例では、契約から3ヶ月経過後のクーリングオフにより、契約解除に至っ
   たケースもあります。

行政書士が日本全国クーリングオフを対応します。もちろん、クーリングオフの初回相談は無料です。

契約解除に至るまであなたをサポートします。

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クーリングオフ制度のある契約をチェックしましょう

 特定商取引法において、クーリングオフ制度が定められている取引の形態は以下の通りです。
(但し、個別の法律でクーリングオフ制度が定められている場合もありますので、以下に該当しない場合でも、是非一度、ご相談ください。)

 締結した契約(申込み)の形態により、対応の仕方が異なりますので、まずは参考にして下さい。

  1. 訪問販売 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

    @ 販売業者が営業所等以外の場所で、
       ※ 代表的な場所としては、自宅・喫茶店等があります。
                    +
    A 指定商品指定権利指定役務の販売の契約を
       ※ 代表的な商品としては、浄水器・布団(ふとん)・太陽光発電装置(太陽光発電システ
        ム)・真珠・宝石類(ダイヤ・ルビー等)があります。
                    +
    B 消費者と締結した場合
       ※ 例えば、訪問販売業者が浄水器を販売する目的で自宅に来て消費者が、契約をした
        場合又は契約の申込みをした場合

     ※ 一般にいう「キャッチセールス」「デート商法」「アポイントメントセールス」「SF商
        法」は、ここでいう訪問販売に該当するケースがあります。

  2.  
     
  3. 電話勧誘販売 − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

    @ 販売業者が消費者に電話をかけてきた
       又は政令で定める方法により消費者から電話をかけさせた
       ※ 代表的な例としては、消費者の自宅への勧誘電話です。
                     +
    A その電話で販売業者が勧誘をして、指定商品指定権利指定役務の販売の契約を
       ※ 代表的な商品としては、浄水器・布団(ふとん)・太陽光発電装置(太陽光発電システ
        ム)・真珠・宝石類(ダイヤ・ルビー等)があります。
                     +
    B 消費者と締結した場合
       ※ 例えば、自宅への執拗な勧誘電話で、消費者が契約をした場合又は契約の申込み
        をした場合

     ※ 消費者側から販売業者に対して電話をして締結した契約でも、ある一定の場合、
       「電話勧誘販売」に該当するケースがあります(まずはお問合せ下さい。)。


  4. 連鎖販売取引 − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

    @ 販売業者が、物品等の再販売、受託販売、あっせんをしようとする者を
       ※ 例えば、販売業者が「化粧品の再販売をしないか」などと消費者を勧誘するような
        場合です。
                     +
    A 特定利益を収受し得ることをもって勧誘し、
       ※ 例えば、「あなたが勧誘して新たに組織へ加入した人が支払う、取引料の10%が、
        あなたのもになる」と誘引された場合等があります。
                     +
    B 特定負担を伴うその商品等の販売、あっせんの契約を消費者と締結した場合
       ※ 「特定負担」には、例えば、契約時に購入させられた「スターターキット」等があり
        ます。

     ※ 一般的にいう、マルチ商法(マルチ・レベル・マーケティング・システム又はマルチ・レ
       ベル・マーケティング・プラン)・マルチまがい商法・ネットワークビジネス等
    と呼ばれる
       ような取引をいいます。
     ※ なお、「ねずみ講」は「連鎖販売取引」に類似している面がありますが、「無限連鎖講
       の防止に関する法律」により刑罰をもって全面的に禁止されています。


  5. 特定継続的役務提供 − − − − − − − − − − − − − − − − −

    @ エステティックサロン(美顔・脱毛・体型補正・痩身のための施術)

    A 語学教室(英会話・日本語等)

    B 学習塾

    C 家庭教師(通信指導等も含む)

    D 結婚相手紹介サービス

    E パソコン教室


  6. 業務提供誘引販売取引 − − − − − − − − − − − − − − − −

    @ 販売業者が、「業務提供利益を得ることができる」と、消費者を勧誘し、
       ※ 例えば、販売業者がモニター料を支払う等といい、商品を購入させる場合があり
        ます。
                     +
    A 特定負担を伴う、商品(役務の提供)の販売・あっせんの契約を消費者と締結した場合
       ※ 「特定負担」とは、業務提供誘引販売取引に伴い消費者が負う、あらゆる金銭的
        な負担をいいます。

    ※ 一般にいう、「内職商法」「副業商法」「モニター商法」「資格商法」等が該当します。
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安田行政書士事務所
行政書士 安田貴広
福島県いわき市平字田町1−17
Tel:0246−21−7773 Fax:020−4669−2348
Mobile :090−8614−1601(ソフトバンクモバイル)
Email:info@k-off.net

日本全国どの地域の方でも対応可能です。
午前10時から午後8時・土日の相談も受け付けております。
クーリングオフ・中途解約に関する初回相談は、
無料で行っております。



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