デート商法 ~ 訪問販売 ~
デート商法は、キャッチセールスやアポイントメントセールスと同じく、特定商取引法の「訪問販売」に該当します。
勧誘方法は、キャッチセールスやアポイントメントセールスと同様なので、これらとはハッキリと分別ができないと思います。
しかし、消費者が抱く異性への感情や好意を利用するという点で、デート商法はキャッチセールスやアポイントメントセールスとは異なります。
勧誘員は、街頭での呼び止め、電話や出会い系サイト等を通じて、接触してきます。
もちろん、最初の接触時には商品販売の勧誘であるとは言ってきません。
その後、電話やメール等でやりとりを重ねて、ある程度親密になった頃に初めて商品の購入を勧めてきます。
なお、購入を勧める商品は、アクセサリーや絵画等が多いようです。
デート商法では、異性の販売員が接触してきますので、多くの場合、販売員に対して恋愛感情や好意を抱くようになりまず。
そのため、実際に販売員が商品の購入を勧めてきた時には、断りきれないというケースが多く、そのまま商品等の売買契約を締結してしまいます。
人の好意を利用した非常に悪質なものです。
もちろん、デート商法は、特定商取引法の「訪問販売」に該当しますので、クーリングオフをすることができますので、安心してください。
冷静に考えてみて、購入した商品に、疑問が少しでもありましたら、クーリングオフをすることを推奨します。
クーリングオフ期間内であれば、実損害はありません。
まずは、専門家へ相談をしてみてください。

安田行政書士事務所では、これまで数多くのクーリングオフ・中途解約を手掛けてきた専門の行政書士が、クーリングオフ手続や中途解約手続を代行致します。
クーリングオフに精通した専門家が関与すると、悪質な販売業者にも対抗することができ、さらに当事務所へご依頼を頂いた場合、原則として、それ以降販売業者と連絡をとる必要がなくなります。
商品等を購入時に、クレジット会社を利用してしまったという場合でも、適切に対応を致しますので、ご安心ください。
専門家である行政書士が、クーリングオフ完了(中途解約完了)まで、フルサポート致します。
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