アポイントメントセールス ~ 訪問販売 ~
アポイントメントセールスの勧誘は、突然の電話から始まります。
よくある手口は、次のとおりです。
「おめでとうございます。あなたは今回、抽選に当選しました。」
「プレゼントが当りました。」
「イベントがあるから遊びに来ませんか。」
「今なら無料で体験することができます。」
「あなたにだけ特別に」
「あなただけが選ばれました」
以上のように突然電話をかけてきて、店舗、展示会場や事務所等に、消費者を誘い出し、強引に商品等を販売します。
キャッチセールスと類似していますね。
キャッチセールスと同様、実際に商品等を販売する際には、ほぼ密室の状態で勧誘をしてきますので、買わざるを得ない状況になってしまいます。
しかし、安心してください。
アポイントメントセールスは、特定商取引法の「訪問販売」に該当しますので、クーリングオフをすることができます。
冷静に考えてみて、購入した商品に、疑問が少しでもありましたら、クーリングオフをすることを推奨します。
クーリングオフ期間内であれば、実損害はありません。
なお、店舗等で、消費者が「帰りたい」「商品を買うつもりはない」と言ったにもかかわらず、販売業者が執拗に勧誘をしてきたため、買わされてしまったというケースがよくあります。
このようなケースでは、消費者契約法による取消しを求めることができますので、クーリングオフ期間が経過してしまったからといって、諦めずにご相談ください。
まずは、専門家へ相談をしてみてください。

安田行政書士事務所では、これまで数多くのクーリングオフ・中途解約を手掛けてきた専門の行政書士が、クーリングオフ手続や中途解約手続を代行致します。
クーリングオフに精通した専門家が関与すると、悪質な販売業者にも対抗することができ、さらに当事務所へご依頼を頂いた場合、原則として、それ以降販売業者と連絡をとる必要がなくなります。
商品等を購入時に、クレジット会社を利用してしまったという場合でも、適切に対応を致しますので、ご安心ください。
専門家である行政書士が、クーリングオフ完了(中途解約完了)まで、フルサポート致します。
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