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クーリングオフは消費者の権利です。
訪問販売や電話勧誘により、商品等を購入してしまったというケースでは、販売業者の巧みな勧誘により、冷静に判断をすることができず、契約をすることになってしまったというケースがほとんどです。
これでは、情報の量などで圧倒的に販売業者が有利であり、逆に消費者にとっては非常に不利なことになります。
特定商取引法では、消費者を保護するために、契約をしてしまった後に、消費者に冷静に判断をする期間を設けています。
これが、一般的にいうクーリングオフ期間です。
クーリングオフ期間は、取引内容によって異なりますが、8日~20日間で定められています。
消費者は、不本意にも商品等を購入してしまったとしても、クーリングオフ期間内であれば、無条件に契約解除をすることができます。
クーリングオフは、消費者にとって、非常に有利な権利なのです。
クーリングオフは、内容証明で行使しましょう!!
クーリングオフを行使するときには、当事者間で後日紛争が生じることのないようにするためにも、「書面により」確実に行うことを推奨いたします。
そこで、クーリングオフを行使する場合には、「内容証明」という郵便の方法を活用することを推奨します。また、相手が悪質な販売業者である場合には、内容証明を活用すると非常に効果的であります。
というのも、電話で「クーリングオフします。」と相手業者に伝えても、後日になって「そのような話は聞いてません。」と言われてしまったり、普通郵便でクーリングオフ書面を通知しても、後日になって「届いてません。」と言われてしまう、というようなトラブルになってしまうことがあるからです。
内容証明を活用すれば、クーリングオフを行使したという証拠を確実に残すことができ、後日、販売業者との言った言わないの紛争が生じる危険性もありません。
さらに、専門家に内容証明を依頼した場合には、専門家の記名・職印が入りますので、専門家が関与していることを販売業者に明確に示すことができます。
専門家が作成する内容証明を活用することで、安全・確実にクーリングオフをすることができるのです。
クーリングオフを行使する際には、専門家の利用をご検討ください。
クーリングオフを専門家に依頼した場合、依頼者であるお客様には、次のようなメリットがあります。
確実にクーリングオフをする行使することができる。
クーリングオフ妨害を回避することができる。
専門家の対応により、悪質な販売業者も、何も言ってきません。
電話勧誘の場合、会社や自宅への電話が止まります。
依頼後は、原則として、ご自身で販売業者と連絡をとる必要がなくなります。
当事務所においては、専門家である行政書士が直接対応し、内容証明を活用したクーリングオフ手続を実施します。
もちろん、手続の完了まで、フルサポートさせて頂きます。
但し、ケースによっては、法律上、行政書士が対応することのできない場合もあります。また、行政書士は法律上、お客様に代わって相手業者とは交渉をすることができませんので、ご注意ください。
中途解約 ~クーリングオフ期間経過後は、中途解約を行使しましょう。~
エステティックサロン(エステ契約)、マルチ商法や結婚相手紹介サービス契約の場合、クーリングオフ期間を経過していても、法定中途解約を行使することができます。
※ 訪問販売や電話勧誘による契約で、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合はこちら!!
中途解約を行使した場合、クーリングオフを行使した場合とは異なり、相手業者に対して、法律で定められた一定の金額を支払う必要があります。
しかし、相手業者へ支払う金額は、特定商取引法により、その上限が決まっていますので、例えば、契約書に「多額の違約金や損害賠償金」が定められている場合であっても、それは無効となります。
したがって、消費者は、相手業者から多額な請求を拒否することができるのです。
エステ・結婚紹介サービスの中途解約について!!

安田行政書士事務所では、これまで数多くのクーリングオフ・中途解約を手掛けてきた専門の行政書士が、クーリングオフ手続や中途解約手続を代行致します。
クーリングオフに精通した専門家が関与すると、悪質な販売業者にも対抗することができ、さらに当事務所へご依頼を頂いた場合、原則として、それ以降販売業者と連絡をとる必要がなくなります。
商品等を購入時に、クレジット会社を利用してしまったという場合でも、適切に対応を致しますので、ご安心ください。
専門家である行政書士が、クーリングオフ完了(中途解約完了)まで、フルサポート致します。
>>当事務所の実績
クーリングオフ・中途解約サポートプランの主要対応地域
当事務所のクーリングオフ・中途解約サポートプランは、地元である千葉県をはじめ、日本全国に対応していますが、主要対応地域は以下の地域となります。
【関東地方】
千葉県 ・ 東京都 ・ 茨城県 ・ 神奈川県 ・ 埼玉県 ・ 栃木県 ・ 群馬県
まだ諦めるのは早い、消費者契約法の取消権
クーリングオフ期間が過ぎてしまったからといって、すぐに諦めてしまうことはやめましょう。
販売業者が、法律で定める契約書面等をきちんと交付していないケースでは、契約書面等の交付を受けるまで、クーリングオフ期間が進行しません。
したがって、このケースでは、契約後から何日経っていても、クーリングオフをすることができるのです。
また、消費者契約法の取消権を行使することによって、契約解除をすることができるケースもあります。
消費者契約法は、消費者と事業者との労働契約を除く全ての契約に適用されるため、特定商取引法では対象とならないケースでも、契約の解除をすることができます。
当事務所の解約実例でも、パチンコ攻略法情報、パチスロ攻略法情報や勝馬情報の販売契約を、消費者契約法により解除することができた例もあります。
諦めずに、まずは、ご相談ください。
消費者契約法について!!
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